未熟児養育医療
未熟児養育医療とは、生まれたときの体重が2,000グラム以下またはからだの発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんを対象とした、指定医療機関での入院治療に伴う医療費が軽減される制度です。
対象
養育医療の対象となるのは長泉町に住所を有する乳児で、次のいずれかに該当し医師が入院治療を必要と認めた場合です。
・出生時体重が2,000グラム以下
・生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す
- 一般状態
・運動不安又はけいれんがある
・運動が異常に少ない - 体温が摂氏34度以下
- 呼吸器及び循環器系
・強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にある又は毎分30回以下
・出血傾向が強い - 消化器系
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物又は血性便がある - 黄疸:生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
費用負担について
養育医療では保険診療の自己負担分のうち、収入に応じて決定される自己負担額を超えた部分を公費で負担します。この「自己負担額」はこども医療費助成の対象となりますので、結果的に保護者の方に自己負担は発生しません。ただし、おむつ代、差額ベッド代など保険診療外の部分は対象外です。
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 養育医療意見書
- 生まれたお子様の健康保険加入情報の確認できるものの写し(資格確認書又は資格情報のお知らせ等。手続き中の方は、加入予定の保護者の保険証等の写しを提出)
- 長泉町こども医療費助成金交付申請書
- 依頼書
- 個人番号がわかるもの(お子様を除く世帯全員分)
自己負担基準額を決定するために必要なので、前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の1月1日時点の住所と併せて申請書に記入してください。(町外の場合のみ)
申請書等様式
記入例(養育医療給付申請書) (Wordファイル: 24.4KB)
更新日:2024年12月18日