障害者の医療費について
重度障害者(児)医療費助成
重度障害者を対象に、医療費の自己負担額(保険診療分)について助成します。
申請し、受理されると、受給者証が交付されます。診療時に医療機関に提示すると、自己負担額について後日町から助成します。
1ヶ月1医療機関あたり500円の自己負担額を差し引いた額が助成されます。ただし付加給付、高額医療、介護保険に関わるものは助成されません。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級所持者(内部障害は3級も含む)
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者
本人又は扶養義務者の所得が、定められた所得制限を超過していると助成対象外です。
内部障害3級の方は3級に該当する障害についての医療費のみが助成の対象です。
65才を過ぎてから障害者手帳を取得した方は、原則として入院費用は支給されません。
新規申請
新たに重度障害者(児)医療費助成を申請される場合は、以下のものをそろえて福祉保険課に申請してください。
申請に必要なもの
- 重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請書
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者保健福祉手帳
- 通帳
- 印鑑
- 住民税課税(非課税)証明書(1月1日以降に長泉町に転入された方のみ)
更新
受給者証の有効期間は毎年9月30日までです。
毎年8月頃に、対象となる方には更新手続きの通知をしますので、手続きをお願いします。
受給者証紛失・破損
受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 重度障害者(児)医療費助成金受給者証再交付申請書
- 破損した場合は、その受給者証(紛失の場合は不要)
- 印鑑
記載事項の変更
町内転居、氏名変更、加入医療保険変更、付加給付変更、振込金融機関や口座の変更など、受給者証の記載事項などに変更があった場合は、変更届が必要です。
申請に必要なもの
- 重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請事項変更届
- 受給者証
- 変更事項を証明する書類
- 印鑑
資格がなくなったとき・亡くなられたとき
町外転出や障害程度の軽減などで、対象者に該当しなくなった場合、又は受給者が死亡した場合には手続きが必要です。
町外転出の場合は、転出先の自治体で新たに申請が必要ですので、ご注意ください。
受給者が死亡した場合、助成金の支払いを後日行うことから、親族等の口座に助成金の振込をすることとしますので、手続きの際は親族等の方の預金通帳をご持参ください。
申請に必要なもの
- 重度障害者(児)医療費助成金受給資格喪失届
- 受給者証
- 通帳(受給者が死亡した場合。親族等名義のもの)
- 印鑑
医療費の支給申請
はり・灸・マッサージ(保険診療分)や、県外医療機関で診療を受けた場合は、以下の書類を持参いただき、手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 重度障害者(児)医療費助成金支給申請書 (月ごと、医療機関ごとに提出が必要)
- 医療機関の証明又は領収書
- 療養費支給申請書の写し(保険診療分があるもののみ)
- 印鑑
自立支援医療(精神通院医療)
精神科医療にかかる通院医療費の自己負担が原則1割になります。
申請し、認定されると、受給者証が交付されます。診療時に医療機関に提示すると、自己負担額が1割に軽減されます。
ただし、受給者証に記載された医療機関・症状治療でのみ有効となります。
対象者
精神科医療にかかり、自立支援医療受給者の認定を受けた方
新規に認定を受けたい方は事前に福祉保険課にご相談ください。
新規申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 精神通院医療用診断書(精神保健福祉手帳を同時に申請し、精神保健福祉手帳用診断書を添付する場合は不要)
- マイナンバーカードまたは通知カード(申請者本人と被保険者分)
- 印鑑
- 健康保険資格が確認できるもの(下記のいずれかをご準備ください)
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 既健康保険証(これまで申請に使用していた保険証は、令和7年11月30日あるいは保険証記載有効期限で使用不可となります。有効期限が切れていないかご確認ください
- マイナ保険証とマイナポータルにアクセスした医療保険者の資格情報データをプリントアウトしたもの(ご自身でプリントアウトしたものをお持ちください)
世帯の所得額により、該当とならないことがあります。
再認定
受給者証の有効期間は1年です。再認定には手続きが必要です。
有効期限の3ヶ月前になりましたら、町から通知します。
申請に必要なもの
新規申請時と同様です。
診断書は2年に1回の提出で構いません。更新時に診断書を提出すべきか否かは受給者証に記載しています。
受給者証紛失・破損
受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証再交付申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 破損した場合は、その受給者証(紛失の場合は不要)
- マイナンバーカードまたは通知カード(申請者本人と被保険者分)
- 印鑑
記載事項の変更
転居、氏名変更、加入医療保険変更、医療機関の変更など、受給者証の記載事項などに変更があった場合は、変更届が必要です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(用紙は福祉保険課で交付)
- 受給者証
- 変更事項を証明する書類
- マイナンバーカードまたは通知カード(申請者本人と被保険者分)
- 印鑑
自己負担額の助成(住民税非課税の方に限る)
- 自己負担額の半額を助成する制度があります。
申請には自己負担上限額管理票(青い紙、指定医療機関が記入したものに限る)あるいは指定医療機関の領収書が必要となりますので、大切に保管してください。 - 対象となる方には町から通知します(年2回)。
- 詳細はお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)
身体の障害を軽減、改善し日常生活を容易にするための医療に対する助成です。
申請をすると受給者証が交付されるので、診療時に医療機関に提示すると、自己負担額が1割に軽減されます。
対象者
身体障害者手帳所持者
対象となる医療
身体障害者手帳の障害区分に応じた障害を除去・軽減する手術等、確実に効果が期待できる医療(臨床症状が消退し、その生涯が永続するもの)
-
視覚の障害
角膜移植術、網膜剥離手術、兎眼症手術など -
音声・言語の障害
口唇形成術、人工喉頭や食道発声訓練など -
そしゃく機能の障害
唇顎口蓋裂後遺症に伴う歯科矯正治療など -
聴覚・平衡機能の障害
人工内耳埋込術、鼓室形成術、外耳道形成術、鼓膜剥離術など -
肢体不自由
関節形成手術、関節滑膜切除術、関節固定術、脊柱管拡大術など -
心臓の障害
弁形成術、弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー交換術など -
腎臓の障害
人工透析、腎移植術、腎移植後の免疫抑制療法など -
小腸の障害
中心静脈栄養法など -
肝臓の障害
肝移植術、肝移植後の免疫抑制療法など -
免疫の障害
免疫調節療法、抗HIV療法など
新規申請・変更認定・更新認定
新規で申請する場合のほか、医療機関の変更や更新をする際も同様の手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書
- 医師の意見書(用紙は福祉保険課で交付)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯の中で同じ保険証をお使いの方全員分)
- 印鑑
- 健康保険証
世帯の所得額に応じて自己負担上限額があります。
有効期間は最長1年です。更新には手続きが必要です。医療を開始(変更)する1ヶ月前までに申請してください。
受給者証紛失・破損
受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書
- 破損した場合は、その受給者証(紛失の場合は不要)
- 印鑑
記載事項の変更
転居、氏名変更、加入医療保険変更など、受給者証の記載事項などに変更があった場合は、変更届が必要です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)
- 受給者証
- 変更事項を証明する書類
- 印鑑
自立支援医療(育成医療)
18歳未満で、現在または将来的に機能障害を残すおそれがあり、医療を受けることにより確実な治療の効果が期待できる方に対し、医療費の一部を助成します。
申請をすると受給者証が交付されるので、診療時に医療機関に提示すると、自己負担額が軽減されます。
対象となる医療
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、小腸、肝臓の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
新規申請・変更申請・更新認定
新規で申請する場合のほか、医療機関の変更や更新をする際も同様の手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書
- 医師の意見書
- 健康保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯の中で同じ保険証をお使いの方全員分)
- 印鑑
世帯の所得額に応じて自己負担上限額があります。
有効期間は最長で90日です。更新には手続きが必要です。申請から認定まで1ヶ月程度かかります。
育成医療が認定されなかった18歳未満の児童については、こども医療助成制度が適用されます。
受給者証紛失・破損
受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書
- 破損した場合は、その受給者証(紛失の場合は不要)
- 印鑑
記載事項の変更
転居、氏名変更、加入医療保険変更など、受給者証の記載事項などに変更があった場合は、変更届が必要です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)
- 受給者証
- 変更事項を証明する書類
- 印鑑
精神障害者入院医療費助成
長期入院している精神障害者に対し、入院費・食費の半額を助成します。
対象者
町内に居住し、次のいずれかに該当する方。
- 精神科への入院期間が3ヶ月を超え、引き続き入院している患者
- 助成を受け退院後6ヶ月以内に再入院した患者
※他の医療費助成制度を受けることができる方は対象となりません。
助成開始時期
入院が満3ヶ月を経過した月より対象になります(4ヶ月目から対象)。
助成を受け退院後6ヶ月以内に再入院した場合は、その月から対象です。
新規申請
申請に必要なもの
- 長泉町精神障害者医療費助成金支給申請書
- 印鑑
- 健康保険証
- 通帳(初めて申請する場合のみ)
- 入院証明書(初めて申請する場合のみ。指定の様式あり)
後期高齢者医療
75歳以上の方は後期高齢者医療が適用されますが、65歳以上で75歳未満の方でも障害の程度により後期高齢者医療の対象となります。
対象者
- 身体障害者手帳1~3級の所持者
- 身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害者
- 身体障害者手帳4級の下肢機能障害者の一部
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 健康保険証
申請書類は福祉保険課にあります。
更新日:2024年12月27日