家屋に対する課税
家屋の評価は、固定資産評価基準によって評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式によって求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率表により、建築物価の変動分を考慮します。
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることはなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までの間に新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用要件
- 専用住宅や併用住宅
ただし、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。 - 床面積50平方メートル(共同住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、共同住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等以外の住宅)
新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後5年度分
申告手続き
家屋調査時にお渡しする「新築された住宅に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し申告してください。
その他の減額措置
以下のような場合、それぞれの一定用件をみたした家屋について固定資産税額が減額されることがあります。
- 認定長期優良住宅の新築
- 既存住宅の耐震改修
- バリアフリー住宅への改修
- 熱損失防止のための改修
- 介護・医療と連携した高齢者向け住宅
- 長寿命化に資する大規模修繕工事
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額
家屋の新増築を行った場合の家屋調査について
家屋の新増築を行った場合は、固定資産税の課税のために家屋調査を行う必要があります。ついては、家屋が完成した(完成見込の)時は、税務課資産税チームまでご連絡をお願いします。日程調整をさせていただき、調査にお伺いします。
調査内容
- 建物の内部及び外部の評価(仕上材、建築設備、建具等)
- 税金の説明
調査時間
- 概ね1時間程度(建物の構造・規模によって前後します)
必要なもの
提出書類
木造・非木造共通
平面図、立面図、長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
非木造の場合のみ
仕上表、建具表、矩形図、設備表又は設備図
確認書類
建築確認申請書、契約書又は見積書、登記権利情報、竣工図(共同住宅、工場、倉庫等の場合)
未登記家屋の取り壊しや所有権を移転された時の届出
固定資産税の課税対象になっている家屋の取り壊しや所有権の移転をした場合、届け出が必要です。申告書に必要事項を記入し提出してください。
申告書については、以下のファイルをご利用ください。
未登記家屋所有権移転申告書 (Wordファイル: 21.5KB)
- 毎年1月2日以降に行った場合、翌年の1月31日までに届出をしてください。
- 登記された家屋の場合は、法務局への登記を行ってください。
この場合、町への届出は不要です。
更新日:2024年08月26日