熱損失防止(省エネ)改修工事に対する減額
既存住宅の改修が次の要件を満たす場合、対象家屋の翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象となる家屋
平成26年4月1日以前から所存する住宅で令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅(分譲マンションを含む)
- 併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
- 賃貸住宅は該当になりません。
- 新築住宅、耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度等との併用はできません。ただし、バリアフリー改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
対象となる工事
令和8年3月31日までの間に、次の工事のうち、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)を含む工事。
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
ただし、以下の条件を満たすものに限ります。
- 改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
- 改修工事に要する費用が60万円以上(断熱改修に係る工事費が60万円超又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)であること(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)。
- 改修工事完了後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額内容
固定資産税の3分の1。
ただし改修した住宅1戸あたり120平方メートル相当分までに限る。
減額期間
工事が完了した年の翌年度(工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度)
手続き
工事完了後、3か月以内に「熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書」に記入し、必要なものをそろえて提出してください。
申告書は、以下のファイルをご利用ください。
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 37.5KB)
必要なもの
- 納税義務者の住民票の写し
- 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書
(熱損失防止改修工事証明書) - 工事費用に係る領収書
- 補助金・給付金を受けた場合には、交付決定を受けたことを証する書類
その他
- 都市計画税には減額措置はありません。
更新日:2024年08月26日