高齢者等居住改修住宅等(バリアフリー住宅改修)に対する減額

更新日:2024年08月26日

既存住宅の改修が次の要件を満たす場合、対象家屋の翌年度分の固定資産税が減額されます。

要件

次のいずれかの方が居住する新築から10年以上を経過した住宅(分譲マンションを含む)。

  • 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上となる方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

なお、以下の点にご注意ください。

  • 併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限り、賃貸住宅は該当になりません。
  • 新築住宅、耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度等との併用はできません。ただし、熱損失防止(省エネ)改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
  • 1戸の住宅について1回のみが減額対象となります。

対象となる工事

令和8年3月31日までの間に行われる次のいずれかの工事。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレ改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床の滑り止め化

ただし、以下の条件を満たすものに限ります。

  • 改修工事に要する費用が50万円以上
    (国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分は除く)
  • 改修工事完了後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額内容

固定資産税の3分の1。
ただし住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまではその全ての部分、100平方メートルを超えるものは100平方メートルまでを対象とする。

減額期間

工事が完了した年の翌年度のみ
(工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度)

手続き

工事完了後、3か月以内に「高齢者等居住改修住宅等(バリアフリー住宅改修)減額申告書」に記入し、必要なものをそろえて提出してください。

申告書は、以下のファイルをご利用ください。

必要なもの

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 居住する高齢者等の住民票の写し又は介護保険被保険者証の写し又は障害者手帳の写し(該当となる方によって書類が異なります)
  • 次に掲げるいずれかの書類
    改修工事の明細書(工事内容及び費用が確認できる書類)、改修前と改修後の工事箇所の写真及び工事費用を支払った際の領収書
    改修工事が行われた旨を証する書類
  • 補助金・給付金を受けた場合には、交付決定を受けたことを証する書類

その他

  • 都市計画税には減額措置はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5508 ファックス :055-989-5585
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