耐震改修に対する減額
既存住宅の耐震化を促進するため、一定の用件に該当する家屋の耐震改修をした場合、対象家屋の固定資産税が一定の期間減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前から存していた住宅であること。
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事をした住宅であること。
- この場合の改修工事費が、1戸あたり50万円以上であること。
併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
減額内容および期間
1戸あたり120平方メートル相当分までとし、その改修工事が完了した年の翌年度分(工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度)から、家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
- ただし、「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合、2年度分
手続き
工事完了後、3か月以内に「耐震改修工事に係る固定資産税減額申告書」に記入し、必要なものをそろえて提出してください。
申告書は、以下のファイルをご利用ください。
耐震改修工事に係る固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 35.5KB)
必要なもの
- 長泉町建設計画課(町の耐震補強工事の補助制度を利用した場合)、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行した証明書(地方税法施行規則第7条第7項の規定に基づく証明書)
(通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は、その証明書) - 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
その他
- 都市計画税には減額措置はありません。
- 耐震改修工事に係る助成制度については、建設計画課まで事前にお問い合わせください。
(お問合せ先:長泉町役場建設計画課計画チーム 電話番号 055-989-5520) - 所得税控除についてのお問合せは、沼津税務署までお問合せ下さい。
(お問合せ先:沼津税務署 電話 055-922-1560)
更新日:2024年08月26日