長泉町中小企業等奨学金返還支援事業補助金【令和8年4月より受付を開始します】
制度内容
中小企業等の採用力強化を目的とし、従業員の奨学金返還を支援する企業に対し、県と連携して奨学金返還のための手当等又は代理返還した金額の一部を補助します。

長泉町中小企業等奨学金返還支援事業補助金のチラシはこちら(PDFファイル:522.8KB)
対象企業の要件
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等であること、かつ、以下の要件を満たすことが必要です。
1.県内に本店又は主たる事業所を有すること。
2.町内に事業所を有すること。
3.町に対し、中小企業等奨学金返還事業に係る補助金を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していないこと。
4.県税、町税等の未納がないこと。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
6.静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。
対象従業員の条件
支援事業者に採用され、町内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であり、かつ、以下の要件を満たすことが必要です。
1.支援事業者に雇用された日(以下「雇用日」という。)において、奨学金を返還中であること、又は将来において返還することが確定していること。
2.支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日又はこの要綱が施行された日(R8.4.1)のいずれか遅い日以後に採用された者であること。
3.支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること。
4.雇用日の属する年度の4月1日から5年を経過した者でないこと。
5.奨学金返還に関し、他の補助金その他の金銭的支援を受けていないこと。
6.事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると、町長が認めた場合は、この限りでない。
7.役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
8.その他支援対象者とすることが適当でないと、町長が認めた者でないこと。
対象となる奨学金
以下の奨学金が対象となります。
1.独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
2.地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金。ただし、静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合又は特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部又は一部が免除されることとなるものを除く。
補助対象及び補助率(額)
1.補助の対象は、支援事業者が行う1月1日から12月31日までの間における中小企業等奨学金返還支援事業に要する費用
2.補助率(額)は支援対象者1人当たり、支援事業者が前項に掲げる事業に要する経費3分の2以内。ただし支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、又は返還することとされている額の合計額の3分の1以内とし、8万円を限度とする。
申請書類
補助金の交付を受けようとする年度の11月30日まで、かつ、支援事業者が、支援対象者に支援しようとする日の2週間前までに提出する必要があります。なお、当該年度の4月30日までに当該書類が提出された場合は、当該年の1月1日に遡って補助の対象とすることができます。
【要綱】
長泉町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱(PDFファイル:156KB)
【申請書等(様式)】
様式第6号(変更承認申請書)(Wordファイル:17.5KB)
対象企業一覧
本制度の就業規則等を規定し、現在導入している事業者は次のとおりです。随時更新していきます。
| No. | 事業者名 | 業種 | 所在地 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2026年01月26日