短期入所サービス超過利用の取り扱い

更新日:2024年04月15日

認定有効期間の半数を超え短期入所サービスを利用する場合は、理由書に当該認定有効期間開始月から理由書提出月までの居宅サービス計画書(ケアプラン)を添付し、長泉町長寿介護課へ提出してください。

なお、認定有効期間が1年を超える認定者については、1年を単位として半数(183日)を超える場合に届出を行ってください。
認定有効期間の半数を超え短期入所サービス利用を必要とする理由は、以下2点が考えられます。

  1. 利用者の心身の状況により、同居家族等の介護が困難
  2. 同居家族等が高齢・疾病等により充分な介護ができない

また、超過利用が認められないものとしては、以下の2点が考えられます。

  1. 自己都合により短期入所利用が半数を超えてしまうと認められる場合
  2. ケアプランの見直し、変更を検討することにより対応が可能と考えられる場合

提出者

被保険者又はその家族、居宅介護支援事業者

提出時期

超過利用する月の前々月の末日まで
(超過利用が予測される場合は事前にアセスメント及びケアプランを持参しご相談ください)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5511 ファックス :055-989-5515
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