【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯給付金・低所得世帯こども加算給付金を支給します
※令和5年度分の受付は終了しました。
住民税均等割のみ課税世帯給付金
制度の概要
本給付金は、エネルギー・食料品等の物価高騰による住民の負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者の方々に対し、生活・暮らしの支援を行うために、1世帯あたり10万円を支給するものです。
対象と思われる世帯に対し、「長泉町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和6年4月上旬から順次発送いたします。
同封の案内に記載されている支給要件をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
対象者
以下(1)(2)の両方に該当する世帯
(1)令和5年12月1日時点で、長泉町に住民登録のある世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
均等割のみ課税世帯とは
均等割のみ課税世帯とは以下のいずれかを指します。
- 住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
- 住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成されている世帯
ただし、下記に該当する場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。
- 世帯員全員が、住民税が課税されている方の扶養親族である場合
※ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭、子の扶養となっている高齢者世帯など)
- 他の市区町村で同種の給付金(均等割のみ課税世帯に対する10万円)を受給した場合。
給付額
1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は非課税所得となります。
提出書類
支給要件確認書が届いた世帯
【確認書に振込先金融機関の情報の記載があり、振込先に変更がない方】
- 確認書(記入例に沿って、記入されたもの)
【確認書に振込先金融機関の情報が記載されていない方】または【振込先金融機関を変更したい方】
- 確認書(記入例に沿って、記入されたもの)
- 本人確認書類(注1)
- 通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる部分)
(注1)本人確認書類となるものの例は以下のとおりです。
運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書 (Excelファイル: 59.4KB)
令和5年1月2日以降に長泉町に転入した方もしくは未申告の方がいる世帯
- 長泉町住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書
- 申請書の裏面に記載されている添付書類(身分証明書、通帳またはキャッシュカードの写し)
提出期限
令和6年7月1日(月曜日)消印有効
郵送または直接窓口(福祉保険課福祉チーム)にお越しいただきご提出ください。
低所得世帯こども加算給付金
制度の概要
本給付金は、生活・暮らしの支援を行うために、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の世帯主へ18歳以下の児童1人あたり5万円を支給するものです。
対象と思われる世帯に対し、「長泉町低所得世帯こども加算給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和6年4月上旬から順次発送いたします。
同封の案内に記載されている支給要件をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
対象者
以下(1)~(3)のすべてに該当する世帯
(1)令和5年12月1日時点で、長泉町に住民登録があること。
(2)世帯員すべての方の令和5年度住民税が「均等割のみ課税」または「非課税」であること。
(3)平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童を扶養し、生計を一にしていること。
(留意点)
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯も対象となります。
- 別居している児童を扶養している場合は、福祉保険課までご連絡ください。
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童は対象となりません。
ただし下記に該当する場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。
- 世帯員全員が、住民税が課税されている方の扶養親族である場合
※ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭、子の扶養となっている高齢者世帯など)
- 他の市区町村で同種の給付金(こども1人あたり5万円)を受給した場合。
給付額
18歳以下の児童1人あたり5万円
(注)1世帯児童1人あたり1回限り。
(注)本給付金は非課税所得となります。
提出書類
支給要件確認書が届いた世帯
【確認書に振込先金融機関の情報の記載があり、振込先に変更がない方】
- 確認書(記入例に沿って、記入されたもの)
【確認書に振込先金融機関の情報が記載されていない方】または【振込先金融機関を変更したい方】
- 確認書(記入例に沿って、記入されたもの)
- 本人確認書類(注1)
- 通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる部分)
(注1)本人確認書類となるものの例は以下のとおりです。
運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
低所得世帯こども加算給付金申請書 (Excelファイル: 56.4KB)
令和5年1月2日以降に長泉町に転入した方もしくは未申告の方がいる世帯
- 長泉町低所得世帯こども加算給付金申請書
- 申請書の裏面に記載されている添付書類(身分証明書、通帳またはキャッシュカードの写し)
提出期限
令和6年7月1日(月曜日)消印有効
郵送または直接窓口(福祉保険課福祉チーム)にお越しいただきご提出ください。
注意事項
・給付金の支給後に書類の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返金していただく必要があります。
・その他ご不明な点がありましたら、給付金担当窓口(055-989-5512)にお問い合わせください。
Q&A
Q:案内が送られてきません。対象者かどうか確認したいです。
A:本人確認書類を持参の上、直接給付金担当窓口(福祉保険課福祉チーム)にお越しください。
Q:届いた書類を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。
A:支給対象世帯の場合、再発行いたしますので、お電話にて給付金担当窓口(055-989-5512)へお問い合わせいただくか、本人確認書類を持参の上、直接福祉保険課福祉チームまでお越しください。
Q:基準日(令和5年12月1日)以降に、世帯主が死亡した場合、どのような取扱いになりますか。
A:取扱いについては以下の場合が考えられます。
1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる世帯は、その中から新たに世帯主となった方が受給者となります。他の世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。本人確認書類を持参の上、福祉保険課福祉チームまでお越しください。
(2)単身世帯は世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
2 確認書の返送・申請を行ったあとに亡くなった場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
Q:給付金の振込はどのくらいでされますか。
A:町が不備なく書類を受理してから約30日でお振込みいたします。
不支給の場合は、「不支給決定通知」を送付しますので、ご確認ください。
詐欺にご注意ください
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をしたり、現金の振込みを求めることは絶対にありません。
更新日:2024年04月01日