個人住民税(町・県民税)

更新日:2026年01月01日

長泉町内の住民のみなさまに課税される税金で、一般的に町民税と県民税を合わせたものを個人住民税と呼んでいます。

税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

また、令和6年度から、個人住民税とあわせて森林環境税(国税)が徴収されています。

納税義務者(長泉町に住民税を納める人)

  • その年の1月1日現在、長泉町内に住所がある人(均等割・所得割)
  • 長泉町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割のみ)

税額

均等割

町民税均等割

3,000円

県民税均等割

1,400円

  • 県民税均等割1,400円のうち、400円は「森林づくり県民税」になります。

所得割

課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額(100円未満切り捨て)

税率

町民税率 6%
県民税率 4%

  • 課税標準額 = 総所得金額 - 所得控除(1,000円未満切り捨て)

個人住民税の計算における所得や所得控除の詳細については下記の資料をご覧ください。

森林環境税(国税)

1,000円

  • 令和6年度から、森林環境税として1,000円を町民税・県民税にあわせて徴収しています。

住民税が課税されない人

以下の条件に該当する場合、住民税が課税されません。

均等割と所得割ともに非課税になる人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税になる人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の合計所得が38万円以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
    28万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円 

※均等割が非課税になる場合、森林環境税も非課税となります。

所得割が非課税になる人

  • 前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である場合
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円
    ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
  • 前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5506 ファックス :055-989-5585
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