令和6年度以降の個人住民税から適用される主な税制改正
令和6年度以降に個人住民税から適用されている主な税制改正を以下に記します。
森林環境税(国税)の課税
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から、ひとり年額1,000円が課税され、個人住民税(町・県民税)の均等割とあわせて徴収されます。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
令和6年度の町民税・県民税均等割額及び森林環境税の税額
令和6年度から、森林環境税として新たに年額1,000円の課税がはじまります。
しかし、令和5年度までは東日本大震災復興基本法等に基づき、個人住民税均等割額に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されており、その経過措置が終了するため、令和5年度と負担額に変更はありません。
個人住民税均等割額と森林環境税をあわせた年額は次のとおりです。
令和6年 | (参考)令和5年度 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | 1,000円 | - |
町民税 均等割 | 1,400円 | 1,900円 |
県民税 均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 5,400円 | 5,400円 |
ただし、以下の条件い該当する方は、森林環境税が課税されません。
(個人住民税の均等割が非課税になる基準と同じ)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円
上場株式等に係る所得課税方式の統一
上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税と課税方式を一致させることになりました。
令和6年度(令和5年分)以降は、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度(令和5年分)より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、扶養親族(前年中の合計所得金額が48万円以下の人)は、次のいずれかに該当する人に限られることとなりました。
- 年齢16歳以上30歳未満の人
- 年齢70歳以上の人
- 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、下記のいずれかに該当する人
1.留学により国内に住所及び居住を有しなくなった人
2.障がい者
3.扶養者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
国外居住の配偶者が配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための要件については変更ありません。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
更新日:2024年04月01日