介護サービス利用者負担額の軽減制度
介護保険制度では、所得の低い方などに対する利用者負担の軽減制度があります。
利用者負担軽減を受けるためには、申請が必要です。
それぞれの軽減制度に該当すると思われる方は、長寿介護課へご相談ください。
施設入所(入院)または短期入所したとき
低所得の方の施設利用が困難とならないよう、申請により居住費・食費の負担額が軽減されます。
居住費の負担軽減の見直しについて (PDFファイル: 260.8KB)
対象者
下記の条件全てに該当する方
- 本人および世帯全員が住民税非課税
- 世帯分離している配偶者がいる場合はその配偶者が住民税非課税
負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
所得の状況 | 預貯金などの資産の状況 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | 単身で1,000万円以下 夫婦で2,000万円以下 |
|
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 | ||
第2段階 | 合計所得金額と年金収入額の合計が年間80万円以下 | 単身で 650万円以下 夫婦で1,650万円以下 |
|
第3段階(1) | 合計所得金額と年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下 | 単身で 550万円以下 夫婦で1,550万円以下 |
|
第3段階(2) | 合計所得金額と年金収入額の合計が年間120万円超 | 単身で 500万円以下 夫婦で1,500万円以下 |
利用者 負担段階 |
居住費 ユニット型 個室 |
居住費 ユニット型 個室的 多床室 |
居住費 従来型 個室 |
居住費 多床室 |
食費 入所入院 |
食費 短期入所 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、表内の括弧内の金額となります。
対象サービス
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設(長泉町には対象施設なし)
申請に必要なもの
-
介護保険負担限度額認定申請書
申請書には裏面がありますので、忘れずに記入してください。 -
預貯金通帳等の写し
預貯金等がある場合は、預貯金通帳等の写し等を添付してください。
金融機関名・支店・口座番号・名義がわかる部分と2か月前から最終の残高がわかるページの写しが必要です。 -
個人番号についての書類
詳細は下記ファイルをご覧ください。
個人番号(マイナンバー)について(Wordファイル:33.4KB)原則申請した月から適用となりますので、お早めに申請されることをお勧めします。
手続きの方法
-
長泉町長寿介護課に申請します。
申請に必要なものは上記をご覧ください。 -
長泉町から結果が届きます。
認定の可否については、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書が届きます。該当する場合は、介護保険負担限度額認定証が交付されます。該当しない場合、認定証は交付されず軽減制度を受けることはできません。 -
施設入所(入院)および短期入所を利用するときに認定証を提示します。
認定証の有効期間は、申請した月から翌年(申請月が1~7月の場合は当年)の7月31日までです。その後も引き続き適用を受けようとする場合は、改めて申請が必要です。該当するかは、毎年の所得状況等によって変わることがあります。
有効期間内でも、負担限度額認定の条件に該当しなくなった場合(住民税課税世帯への転居、住民税の課税更正など)は、執行となりますので認定証を返却してください。
高額介護(介護予防)サービス費
介護保険サービスの利用者負担が著しく高額になった場合、申請により高額介護サービス費が支給(払い戻し)されます。
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算)して上限額(下表参照)を超えたときは、その超えた額が高額介護サービス費として後から支給されます。
令和3年8月からの制度変更の内容については、下記リンクをご覧ください。
高額介護サービス費の見直しについて (PDFファイル: 935.2KB)
該当する可能性のある方には、長泉町から申請書を郵送します。
初回分の申請をされると、以降の月について対象になれば申請をしなくても初回に指定された口座に支給します。
合算する利用者負担には、施設等における食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他介護保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。
対象者と上限額
利用者負担段階区分 | 上限額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の 65歳以上の方がいる世帯の方 |
140,100円(世帯) | ||||
課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の 65歳以上の方がいる世帯の方 |
93,000円(世帯) | ||||
課税所得145万円(年収約383万円)以上 課税所得380万円(年収約770万円)未満の 65歳以上の方がいる世帯の方 |
44,400円(世帯) | ||||
上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) | ||||
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) | ||||
世帯全員が 住民税非課税 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|||
老齢福祉年金の受給者 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
||||
生活保護の受給者 | 15,000円(個人) | ||||
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円(世帯) |
対象月の初日時点での住民基本台帳上の世帯の状況です。
手続きに必要なもの
-
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
申請書には利用者本人の口座を記入してください。 -
個人番号についての書類
詳しくは下記リンクをご覧ください。
個人番号(マイナンバー)について(Wordファイル:33.4KB) -
委任状
原則として利用者本人の口座へ支給しますが、やむを得ず家族等の名義の口座を指定する場合に必要です。
委任状(Wordファイル:30.5KB) -
登記事項証明書
成年後見人が申請する場合に必要です。 -
相続人代表者指定届出書
本人が亡くなられた場合に必要です。
手続きの方法
-
長泉町長寿介護課に申請します。
該当する可能性のある方には、長泉町から申請書を郵送します。 -
長泉町から介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書が届きます。
支給口座を変更する場合は申請が必要です。口座の変更や解約などがある場合は長寿介護課にお問い合わせください。 -
介護保険高額介護(予防)サービス費が支給されます。
社会福祉法人による利用者負担額の軽減制度
この軽減は、低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人がその社会的役割として利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。
社会福祉法人の負担を求めるものであるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人もあります。
長泉町は、軽減対象者の確認を行っています。
対象要件
住民税非課税世帯であって、下記の要件を全て満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められる方。
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。(有価証券や債券、株券なども含む。)
- 世帯員全員について、活用できる資産を有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減対象サービス
社会福祉法人が提供する下記のサービスについて、利用者負担額、食費及び居住費(滞在費・宿泊費)が軽減対象となります。
・訪問介護、介護予防訪問介護
・定期巡回、随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・通所介護、介護予防通所企業
・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
施設サービス及び短期入所サービスの食費及び居住費(滞在費)については、所得区分ごとの負担限度額に対して軽減が適用されます。
申請方法
以下の申請書類に必要事項を記入し、添付書類とあわせて、長寿介護課へ提出してください。
申請書類
社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
添付書類
-
収入状況を確認できる書類
・公的年金等の源泉徴収票または住民税課税証明書
・年金(遺族年金等を含む)や恩給等の支払通知書
・確定申告書(写し)
・その他収入を証する書類など -
預貯金等の状況を確認できる書類
・預金通帳(写し)
・有価証券(国債・株式等)証書
・生命保険等の額面金額のわかる書類など -
その他
・医療保険被保険者証(写し)
・介護保険被保険者証
・社会福祉法人利用者負担軽減確認証
軽減の割合
利用者負担の4分の1を軽減。(老齢福祉年金者は2分の1)
利用者負担:利用者負担額・居住費・食費等のこと。
該当する方には、社会福祉法人利用者負担軽減確認証が交付されます。
なお、毎年8月に更新が必要です。
更新日:2024年10月15日