長泉町がけ地近接危険住宅移転事業
町民の生命の安全を確保するため、がけ崩れの恐れのある危険な場所などから、安全な場所へ住宅を移転する場合に、補助を受けることができます。
対象となる住宅
以下のいずれかの区域に存する危険住宅
- 静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内に存する住宅
- 静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)に基づく、建築を制限している区域内に存する住宅
- 土砂災害防止法(土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)第9条の規定に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に存する住宅
- 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
- 事業に着手する日から起算して過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域に存する住宅
補助限度額(1戸当たり)
1.除却費
危険住宅の取り壊し等に係る経費に対して97万5千円まで補助
2.移転先の住宅の建設、購入及び改修
危険住宅に代わる住宅を建設、購入及び改修するために、金融機関等からの借り入れた場合、借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の経費に対して465万円まで補助
3.移転先の土地購入
移転先の土地を購入するために、金融機関等からの借り入れた場合、借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の経費に対して206万円まで補助
4.敷地造成
移転先の土地の切土、盛土、のり面補強等の敷地造成を行うために、金融機関等からの借り入れた場合、借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の経費に対して60万円8千円まで補助
事前相談時に必要なもの
- 長泉町がけ地近接危険住宅移転事業補助金事前相談書(様式第1号)
- 危険住宅及び移転先の位置図
- 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
申請時に必要なもの
- 長泉町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 概要書(様式第4号)
- 危険住宅又はその敷地が申請者の所有に属さない場合は、当該所有者の同意書(様式第5号)及び印鑑登録証明書
- 危険住宅の敷地の土地所有者の誓約書(様式第6号)及び印鑑登録証明書
- 危険住宅の住宅の状況を示す写真(2方向から撮影したもの各一枚)
- 危険住宅の敷地が借家の場合にあっては、借地契約書の写し又は借地を証明する書類
- 危険住宅の所有を証明する書類(危険住宅が借家の場合は、借家契約書の写し又は借家を証明する書類)
- 危険住宅の敷地の登記事項証明書
- 危険住宅の除却等の場合は、見積書の写し
- 住宅の建設等の場合は、金融機関等が発行する融資又は融資予定の証明書類
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
変更時に必要なもの
- 長泉町がけ地近接危険住宅移転事業廃止(中止)承認申請書(様式第8号)
- 変更事業計画書(様式第3号)
- 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
実績報告時に必要なもの
- 新住宅の法第6条第1項の規定による確認済証の写し
- 新住宅及び旧住宅跡地の写真(それぞれ2方向から撮影したもの各一枚)
- 危険住宅の除却費等の場合は、領収書の写し又はこれに代わる書類
- 住宅の建設等の場合は、資金借入金額及び利子総額等を証明する書類
- 建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確認できる書類の写し
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
補助制度を利用するための注意点
補助金の交付申請を予定している場合は、前年度の9月末までに事前相談をする必要があります。計画段階のできるだけ早い時期に担当課と事前協議をお願い致します。なお、申請前に工事に着手した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
その他
災害危険区域、土砂災害特別警戒区域については静岡県のHP、長泉町ハザードマップをご参照ください。
要綱
長泉町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱 (RTFファイル: 349.1KB)
申請書様式等
長泉町がけ地近接住宅移転事業費補助金事前相談書(様式第1号) (Wordファイル: 48.0KB)
長泉町がけ地近接住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第2号) (Wordファイル: 35.5KB)
事業計画書・変更事業計画書(様式第3号) (Wordファイル: 75.0KB)
長泉町がけ地近接危険住宅移転事業計画変更承認申請書(様式第8号) (Wordファイル: 35.5KB)
長泉町がけ地近接危険住宅移転事業廃止(中止)承認申請書(様式第9号) (Wordファイル: 35.5KB)
更新日:2024年04月01日