都市計画法第53条の許可申請
都市計画施設(道路・公園等)の区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条の規定による許可を受けなければなりません。
許可の基準
下記の基準に適合しないものについては、原則として許可されません。
※次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し又は除却することができるものであると認められること。
1.階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画道路における都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可に関する取扱要領
平成23年4月に施行した都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可に関する取扱要領について、現行の許可審査状況等を踏まえた見直しを行い、平成29年4月に下記のとおり改正しました。
改正点
1.要領の対象を、都市計画道路の区域内のみとします。
2.都市計画道路の区域内における対象の区間を、事業着手が近い将来見込まれていない区間(※)又は整備が実質的に完了している区間とします。
3.許可をすることができる基準を、対象の区間ごとに次のとおりとします。
A事業着手が近い将来見込まれていない区間(※)
当該建築物が3階建て以下で地階を有しない、木造その他これに類する構造であることとします。
B整備が実質的に完了している区間
当該建築物が都市計画道路の維持管理上支障がないと認められる場合は、原則として階数及び構造等の制限を設けないこととします。
(注釈)要領第2条第1号に係る指定区間(事業着手が近い将来見込まれていない区間) (PDFファイル: 475.0KB)
申請の書類
提出部数は正副2部で、申請書のほかに誓約書及び図面等を添付してください。
更新日:2025年03月07日