官民境界確定
官民境界確定について
官民境界確定申請
長泉町が管理する道路や水路と、民有地との境界を確定することを官民境界確定といいます。
土地を売買するとき、土地を測量するとき、建物を建てるときなどに、長泉町が管理する道路や水路との境界が不明確で境界確定が必要な場合、官民境界確定申請をしてください。
境界確定の申請は、国家資格を持った専門家(土地家屋調査士など)を代理人として依頼し、官民境界確定申請書に必要書類を添えて、建設計画課へ申請してください。
官民境界申請手続き
申請可能な道路及び水路の種類 |
・認定町道 ・準用河川、普通河川、水路敷 ・長泉町が管理するその他道路(認定外道路・赤道) |
申請者 | 土地所有者、又は土地所有者から委任若しくは同意(委任の場合は委任状、同意の場合は同意書が必要)された者 |
受付時期 |
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始を除く。) |
提出する書類 |
1.境界確定申請の場合 ・境界確定申請書…2部提出(正本・副本) ・位置図…縮尺10,000分の1から50,000分の1の地図 ・案内図…申請地の位置が明確に判断できるもの ・申請地の地積測量図…縮尺250分の1から500分の1の図 ・公図写し…法務局備えつけの公図に縮尺、方位、謄写年月日及び謄写した者の氏名を記入押印したもの ・実測平面図…縮尺250分の1から500分の1の図 ・横断面図…縮尺50分の1から100分の1の図 ・申請地の登記事項証明書…申請日の概ね前3か月以内に交付を受けたもの ・隣接地所有者等一覧表 ・申請者の印鑑証明書…申請日の概ね前3か月以内に交付を受けたもの ・申請地写真…境界確定箇所が明確に確認できるもの ・委任状…代理人が申請する場合 ・同意書…土地所有者と申請者が異なる場合 ・相続証明書…相続登記未了の場合は、戸籍の全部事項証明書、遺産分割協議書等を添付すること ・その他…境界確定に必要と思われる書類等 2.境界確定証明書交付申請(すでに境界確定済みの箇所についての証明)の場合 ・境界確定証明書交付申請書…2部提出(正本・副本) ・位置図…縮尺10,000分の1から50,000分の1の地図 ・案内図…申請地の位置が明確に判断できるもの ・公図写し…法務局備えつけの公図に縮尺、方位、謄写年月日及び謄写した者の氏名を記入押印したもの ・境界確定時の実測平面図又は境界確定時の実測平面図と相違ない実測平面図…縮尺250分の1から500分の1の図 ・境界確定時の横断面図又は境界確定時の横断面図と相違ない横断面図…縮尺50分の1から100分の1の図 ・証明書交付申請地の登記事項証明書…申請日の概ね前3か月以内に交付を受けたもの ・証明書交付申請者の印鑑証明書…申請日の概ね前3か月以内に交付を受けたもの ・委任状…代理人が申請する場合 ・同意書…土地所有者と申請者が異なる場合 ・その他…境界確定に必要と思われる書類等 |
費用 | 申請者負担 |
根拠法令等 | 長泉町町道等境界確定事務処理要領(Wordファイル:69.5KB) |
その他ご不明点等については下記問い合わせ先に連絡をお願いします。
更新日:2024年04月01日