工場立地法の届出と緑地率等の概要

更新日:2024年04月01日

1 工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように、工場立地に関する準則等を公表するなどし、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。(同法第1条)

事業者は、この法律に基づき、製造業等に係る一定規模以上の工場または事業場(以下、「特定工場」という。)の設置等を行う場合の届出等が義務付けられています。

2 届出の対象

次の(1)、(2)に該当する工場または事業場を「特定工場」といい、届出の対象となります。

(1)敷地面積(イ)または建築物の建築面積の合計(ロ)が次の規模以上であること。

(イ) 敷地面積:9,000平方メートル以上

(ロ) 敷地内の建築物の建築面積の合計:3,000平方メートル以上

※工場のほか、事務所や倉庫等の全建築物を合計します。

※水平投影面積であり、延床面積ではありません。

(2)次のいずれかの業種に該当すること。

(イ) 製造業(物品の加工修理業を含む)

(ロ) 電気供給業(水力・地熱・太陽光発電施設を除く)

(ハ) ガス供給業

(ニ) 熱供給業

3 届出の要否と種類

届出の要否と種類

届出が必要な場合

届出の種類

参照条文

新しく特定工場を建てる場合

(敷地面積や建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場となる場合を含む)

新設届

法第6条1項

昭和49年6月28日に設置されていたか新設工事中の特定工場が、昭和49年6月29日以降、最初の変更を届け出る場合

変更届

(ただし、変更のない事項も含めて届出する)

昭和48年法律

第108号

(一部改正法)

附則第3条1項

施行令改正により特定工場の範囲の変更があった場合に新たに特定工場となったものが、範囲変更後、最初に変更を行う場合

法第7条1項

特定工場の届出をした企業が届出内容の変更をする場合

変更届

法第8条1項

会社の名前や住所などが変わった場合

氏名等変更届

法第12条1項

特定工場の譲受、相続、特定工場を設置した法人の合併などにより、特定工場を承継した場合

承継届

法第13条3項

特定工場を廃止する場合

廃止届

 

(1) 新設届

特定工場を新設しようとするときに提出します。届出内容は次のとおりです。

1. 特定工場の設置者の氏名または名称及び住所

2. 特定工場における製品

3. 特定工場の設置の場所

4. 特定工場の敷地面積及び建築面積

5. 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置

※ 工業団地に特定工場を新設する場合は、次の事項を含む。

工業団地の面積、工業団地共通施設(緑地、環境施設等)の面積等

※ 工業集合地に特定工場を新設する場合は次の事項を含む。

隣接緑地等の面積等、隣接緑地等の整備に係る費用の総額と特定工場の設置者が負担する割合

6. 工場立地法施行規則で定める汚染物質の最大排出予定量、その予定量を超えないようにするための当該汚染物質に係る燃料や原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置などの措置

7. 特定工場の新設のための工事の開始の予定日

 

(2) 変更届

(イ) 変更届を必要とする場合

次の事項のいずれかについて変更を行おうとするときに提出します(丸数字は、前項(1)新設届の届出の内容と対応します)。

1. 特定工場における製品

2. 特定工場の敷地面積及び建築面積

3. 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置

※ 工業集合地に特定工場を設置している場合は次の事項を含む

・ 新たに工業集合地特例を受けようとするとき

・ 工業集合地特例を受けている工場が、隣接緑地等の面積等、その整備に係る費用の総額及び変更届をする者が負担する費用

4. 工場立地法施行規則で定める汚染物質の最大排出予定量、その予定量を超えないようにするための当該汚染物質に係る燃料や原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置などの措置

 

(ロ) 変更届を必要としない軽微な変更(規則第9条)

次のような軽微な変更は、変更届を提出する必要はありません。

1. 生産施設、緑地、環境施設の面積や配置の変更をしないで、建築面積のみ変更をするとき (例:空地や駐車場等に、事務所等を設置するとき)

2. 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。又は生産施設面積の変更がある場合でも、修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき

3. 生産施設の撤去のみを行うとき

4. 緑地又は緑地以外の環境施設の増加

5. 緑地又は緑地以外の環境施設の移設(面積の減少をしないこと)

6. 保安上その他やむを得ない事由による10平方メートル以下の緑地の削減(速やかに行う必要がある場合に限る)

 

(3) 氏名等変更届

次のいずれかの場合、氏名等変更届を提出します。

(イ) 届出者が法人である(=特定工場の設置者が法人である)場合

・法人名を変更したとき(ただし、法人の代表者の変更は、届出不要)

・法人の住所を変更したとき

 

(ロ) 届出者が自然人(個人)である(=特定工場の設置者が法人でない)場合

・届出者の氏名を変更したとき

・届出者の住所を変更したとき

 

(4) 承継届

次の方は、承継届を提出します。

イ 特定工場を譲り受けた方、借り受けた方

ロ 届出をした方が個人の場合は、その相続人

ハ 届出をした法人に合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立し

た法人

(5) 廃止届

特定工場を廃止する場合は、以下に掲げる内容がわかる資料を提出してください。

1. 特定工場の設置者の氏名又は名称及び住所

2. 特定工場の設置の場所

3. 特定工場における製品

4. 特定工場の敷地面積及び建築面積

5. 廃止後の敷地利用の予定

6. その他、長泉町長が必要と認める資料

4 規制の内容

 (1) 生産施設面積率(敷地面積に対する生産施設の割合(準則第1条))

業種別に、環境負荷の程度及び敷地利用の実態等を勘案して、工場敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が、30~65%の7段階の区分で定められています。

業種別生産施設面積率(平成27年5月25日改正)

業種別生産施設面積率

生産施設面積率

業種の区分

30%

第一種

・化学工業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業

・石油精製業

・コークス製造業

・ボイラ・原動機製造業

40%

第二種

・伸鉄業

45%

第三種

・窯業・土石製品製造業

(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)

50%

第四種

・鋼管製造業

・電気供給業

55%

第五種

・でんぷん製造業

・冷間ロール成型形鋼製造業

60%

第六種

・石油製品・石炭製品製造業

(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)

・高炉による製鉄業

65%

第七種

・その他の製造業

・ガス供給業

・熱供給業

(イ) 生産施設

工場(機械・設備が設置してある建物)や、プラント類を指します。工場棟とは別棟の独立した建築物である事務所棟、倉庫、研究所棟等は、生産施設に含まれません。

生産施設について

 

生産施設に含まれる場合

生産施設に含まれない場合

出荷関連施設

輸送関連施設

生産工程の一環として、製品の包装・梱包をするもの

倉庫内で、出荷のための梱包をするもの

検査所

生産工程の中で、製品抽出検査をするもの

技術開発部門、研究部門の業務の中で行われるもの

発電施設

変電施設

自家発電施設(太陽光・風力発電施設を除く)、ボイラー、コンプレッサー、酸素製造装置、熱交換器

太陽光・風力発電による自家発電施設、変電所、受電設備、工業用水取水・貯水施設、冷水塔、排水施設

(ロ) 面積

「生産施設面積」は、生産施設の水平投影面積(建築面積)をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。

なお、同一建築物の中であっても、壁で明確に仕切られている部分の倉庫や研究部門施設については、生産施設面積から除外することができます。

壁が中空までしかない場合や、移動式カーテンウォールや衝立で仕切られているだけの場合、一連の生産施設とみなします。

 

 (2) 緑地面積率・環境施設面積率(敷地面積に対する緑地等の面積の割合(準則第2条、第3条))

特定工場は、全ての業種に共通して、工場敷地面積に対して一定の割合の緑地等を設けなければなりません。

・緑地面積率 = 緑地面積/敷地面積×100[%]

・環境施設面積率=(緑地面積+緑地以外の環境施設面積)/敷地面積×100[%]

静岡県工場立地法第4条の2第1項に規定する準則を定める条例(平成27年3月20日条例第24号)に基づき、長泉町内における特定工場の緑地面積率・環境施設面積率は、次のように定められています。

緑地面積率と環境施設面積率の範囲

区域(都市

計画法)

要 件

第1種

第2種

第3種

第4種

住宅地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

その他、用途指定がない混在地域

緑地

面積率

静岡県、

長泉町

20%以上

15%以上

10%以上

20%以上

国の基準

20~30%

10~25%

5~20%

5~25%

環境施設面積率

静岡県、

長泉町

25%以上

20%以上

15%以上

25%以上

国の基準

25~35%

15~30%

10~25%

10~30%

重複緑地算入率

緑地面積率の1/2まで算入可能

※緑地と構造物が重複している緑地(屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化ブロックなど)

法施行(昭和49年6月28日)以前に設置されていた工場については、緩和措置として別の計算式により緑地面積率・環境施設面積率の下限を定めます。詳しくはお問合せください。

 

用語の定義

緑地

緑地そのもの + 重複緑地

1.樹木が生育する区画された土地、または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。

2.低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が覆われている土地または建築物屋上等緑化施設。

環境施設

緑地 + 緑地以外の環境施設

緑地以外の環境施設とは、1.噴水、水流、池その他の修景施設 2.屋外運動場 3.広場 4.屋内運動施設 5.教養文化施設 6.雨水浸透施設 7.太陽光発電施設(建築物等施設の屋上等に設置されるものを含む)8.その他特に認められるもの

重複緑地

緑地と構造物が重複している緑地(屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化ブロックなど)

1.屋上緑化 2.壁面緑化 3.駐車場緑化ブロック 4.その他認められるもの

5 届出の方法

(1) 届出先

長泉町産業振興課

※特定工場の敷地が市や町の境界をまたぐ場合は、敷地の面積の占有割合が多い

市町が届出先になります。詳しくは、ご相談ください。

 

(2) 届出の時期

(イ) 氏名等変更届、継承届

氏名や名称、住所(法人所在地)の変更、会社合併、相続等があった場合は、遅滞なく、届け出てください。

 

(ロ) 新設届、変更届

当該届出に係る工事に着工する前に届け出てください。

これらの届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、着工することはできません(法第11条第1項)。

この「90日」は、届出の審査や変更命令等を行うための期間を考慮して定められた期間ですが、審査の結果、届出内容が相当である場合についても、受理された日から90日経過後まで着工を制限するのは合理性に欠けます。

このため、この期間を短縮する申請(実施制限期間短縮の申請)を、届出と合わせて行うことができます(法第11条第2項)。

6 届出の書式

【特定工場の新設または変更の場合】

【工業団地に特定工場を新設する場合は以下を追加】

【会社名変更・住所変更の場合】

【継承の場合】

【廃止の場合】

7 資料集

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 にぎわい企画チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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