令和3年度以降の指定居宅介護支援事業所の管理者要件
平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所における管理者の要件が「介護支援専門員」から「主任介護支援専門員」に変更されました。その際設けられた経過措置(適用の猶予期間の設定)の延長のほか、令和3年度以降の管理者要件の取扱いにかかる改定内容につき、以下のとおりお知らせします。ご参照のうえ、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
改定内容
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管理者要件
令和3年4月1日以降に居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。(中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合を除く)
ただし、不測の事態によって主任介護支援専門員を管理者にできなくなった場合「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることで、原則1年間管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。 -
不測の事態の例
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居など -
届出書式
管理者確保のための計画書(Excelファイル:20.2KB)
届出の際は、事前に長寿介護課までご連絡のうえ管理者の変更届と併せてご提出ください。
届出の際は事前に長寿介護課までご連絡のうえ、管理者の変更届と併せてご提出ください。
更新日:2024年04月15日