令和6年4月以降の指定介護予防支援事業所の指定手続き

更新日:2024年04月15日

介護保険法の改正により、令和6年4月から新たに指定居宅介護支援事業所も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

指定を希望される場合は、以下の内容を確認の上、申請してください。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含む「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定介護予防支援事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみとなります。

そのため、以下のようなサービス利用者がいた場合は注意が必要となります。

例 5月からサービス利用を開始した利用者の場合
利用月 利用サービス プラン 町へ必要な届出
5月 通所型サービス(総合事業)
介護予防短期入所生活介護
介護予防支援 介護予防サービス計画
作成依頼(変更)届出書
・居宅から町へ届出
6月 通所型サービス(総合事業) 介護予防
ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメント
依頼(変更)届出書
・包括から町へ届出
7月 通所型サービス(総合事業)
介護予防短期入所生活介護
介護予防支援 介護予防サービス計画
作成依頼(変更)届出書
・居宅から町へ届出

この場合、6月分のみ地域包括支援センターが担当になることに伴い、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて届出の提出と利用者との契約が必要となります。

しかし、上記の運用では利用者に契約手続き等の負担を強いることになるため、契約の時点で利用者、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの三者契約を行っても差し支えありません。ただし、その場合でも町への届出は必要となりますのでご注意ください。

なお、指定介護予防支援事業所としての指定を受けるか否かに関わらず、これまでと同様に地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。

指定介護予防支援事業所として指定を受ける場合は、これまで以上に地域包括支援センターとの情報共有を密に行うようにしてください。

管理者について

指定介護予防支援事業所は、指定居宅介護支援事業所とは異なり、管理者についての経過措置規定が定められていません。

そのため、管理者が主任介護支援専門員ではない指定居宅介護支援事業所は、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることはできません。

サービス提供拒否の禁止について

介護予防支援についても居宅介護支援と同様にサービス提供拒否の禁止が規定されています。

そのため、指定介護予防支援事業所としての指定を受けたのちに正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することはできませんのでご注意ください。

指定申請の手続きについて

提出期限

令和6年4月1日または5月1日付けでの指定を希望する場合は、令和6年3月25日(月曜日)までに以下の申請書類を提出してください。
令和6年6月1日以降の指定を希望する場合は、指定希望日の前々月末日までに申請書類を提出してください。

なお、介護予防支援の指定にあたっては、外部の有識者等の意見を反映させる措置を講ずるよう介護保険法に規定されています。
指定の審議をするための会議の日程調整等の都合がありますので、指定の申請をする段階ではなく、指定の申請を検討している段階で町に相談をするようにしてください。

提出書類

令和6年3月中に申請する場合

令和6年4月以降に申請する場合

添付書類の省略について

既に指定居宅介護支援事業所として指定を受けている事業所が介護予防支援の指定申請を行う際は、居宅介護支援の更新申請時と同様に、居宅介護支援事業所として町に届け出ている内容から変更がない場合は添付書類を省略して構いません。

ただし、今回の新規指定申請については平面図など一部の書類を除いて修正が必要となることが予想されますので、判断がつかない場合は町に相談してください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5511 ファックス :055-989-5515
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