おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
<医療費控除の申告に必要な書類>
1.医師が発行した「おむつ使用証明書」、または主治医意見書の内容を市町村が確認した書類
※上記の書類に記載された必要期間中に使用したおむつ代が対象となります。
2.おむつ代の領収書
令和5年以前のおむつ代を申告する場合
<要件>
1.寝たきり状態にある、又はあると認められること
2.尿失禁の発生可能性があること
<初めて申告する場合>
・医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。主治医によって6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる場合、医療機関で発行されます。
・この証明書の発行は有料であり、金額は医療機関によって異なります。
<2年目以降に申告する場合>
・要介護認定に必要な主治医意見書の内容から、要件を満たしていることが確認できた場合、証明書を長泉町役場長寿介護課にて無料で発行できます。
令和6年以降のおむつ代を申告する場合
下記の要件を満していれば、長泉町役場長寿介護課にて無料で「主治医意見書の内容を市町村が確認した書類」を発行することができます。
おむつ代の申告をするのが初めての場合、2年目以降の場合で内容を確認する主治医意見書が異なります。
<初めて申告する場合>
・おむつを使用した年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書の内容を確認します。
<2年目以降に申請する場合>
・おむつを使用した年に作成されたもの、おむつを使用した年に作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書の内容を確認します。
<要件>
1.寝たきり状態にある、又はあると認められること
2.「尿失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が現在あるか今後発生の可能性があること

更新日:2026年03月31日