災害による弔慰金・見舞金・資金の貸付
災害弔慰金等について
暴風、豪雨等の自然災害により、死亡又は精神や身体に著しい障害を受けた場合に、遺族などに対し、災害弔慰金や災害見舞金の支給を行います。
支給額
被害の程度 |
弔慰金・見舞金名 |
対象者 |
金額 |
---|---|---|---|
死亡した場合 |
災害弔慰金 |
生計を支える世帯主 |
500万円 |
世帯主以外 |
250万円 |
||
著しい障害を受けた場合 |
災害障害見舞金 |
生計を支える世帯主 |
250万円 |
世帯主以外 |
125万円 |
||
小規模災害により死亡した場合 |
死亡者弔慰金 |
生計を支える世帯主 |
10万円 |
世帯主以外 |
5万円 |
||
家屋の全焼、全壊、流失 |
(小規模)災害見舞金 |
生計を支える世帯主 |
5万円 |
家屋の半焼、半壊 |
(小規模)災害見舞金 |
生計を支える世帯主 |
3万円 |
家屋の屋根の滅失、およびそれ以上の損傷 |
(小規模)災害見舞金 |
生計を支える世帯主 |
1万円 |
家屋が貸家の場合は、家主に対し、見舞金の4分の1の額が支給されます。また、借主に対しては、見舞金の2分の1の額(単身世帯については、更にその2分の1の額)が支給されます。
故意・重大な過失がある場合、または労働災害が適用される場合には支給されません。
手続きに必要なもの
- り災証明書
- 遺族であることを証明する書類(災害弔慰金・死亡者弔慰金のみ)
- 医師の診断書(災害障害見舞金のみ)
災害援護資金の貸付について
暴風、豪雨等の自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。
災害援護資金の限度額
住居の被害 |
名家財の被害 |
世帯主の状態 |
限度額 |
---|---|---|---|
住居の全体が滅失・流失 |
— |
— |
350万円 |
住居の全壊 |
— |
1箇月以上の療養を要する負傷 |
350万円 |
— |
負傷がなし |
250万円 |
|
住居の半壊 |
— |
1箇月以上の療養を要する負傷 |
270万円 |
— |
負傷がなし |
170万円 |
|
損害なし |
家財の被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害 |
1箇月以上の療養を要する負傷 |
250万円 |
負傷がなし |
150万円 |
||
損害なし |
損害なし |
1箇月以上の療養を要する負傷 |
150万円 |
償還の条件など
償還期間10年 利率年3パーセント(据置期間3年 利率0パーセント)
手続きに必要なもの
- 災害援護資金借入申込書
- 医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書(世帯主が負傷した場合)
- 世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書(前年まで他の市町村に居住していた場合)
- 災害援護資金借用書
- 借受人及び保証人の印鑑証明書
申請は、被災のあった月の翌月から3ヶ月以内にしてください。
更新日:2024年04月01日