年金・手当等の支給
障害基礎年金
国民年金に加入している方が病気やケガ等で重い障害を持ったとき、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
対象者
障害を持つ前に国民年金の保険料を一定以上支払っており、滞納がない方。
20歳になるまでに障害を持った方は、20歳から支給されます。
障害年金の受け取りには、年金の納付状況など受給要件があります。
障害年金の等級は障害者手帳の等級とは異なりますので、手帳の等級が適用されるとは限りません。
申請
申請の書類は長泉町役場にあります。
ご相談は、福祉保険課保険年金チーム(電話番号:055-989-5513)までご連絡ください。
特別児童扶養手当
20歳未満の障害児を家庭で養育している家庭に支給されます。
対象者
知的・精神または身体に障害のある在宅の20歳未満の方を家庭で養育している家族(施設入所者は対象外)
所得により支給の制限があります。
支給金額(令和6年度)
・1級:月55,350円
・2級:月36,860円
年3回に分けて支給されます。
特別児童扶養手当の等級は障害者手帳の等級とは異なりますので、手帳の等級が適用されるとは限りません。
申請
申請の書類は長泉町役場にあります。
ご相談は、福祉保険課福祉チーム(電話番号:055-989-5512)までご連絡ください。
特別障害者手当
常時特別な介護を必要とする在宅の障害者に支給されます。
対象者
重い障害(障害基礎年金1級程度の障害が重複)があるため、日常生活で常に介護が必要な住宅の20歳以上の方に支給されます。(施設入所の方は対象外)
所得によって支給の制限があります。
継続して3か月以上の入院をしている場合は支給対象外となります。
支給金額(令和6年度)
月:28,840円
年4回に分けて支給されます。
申請
申請の書類は長泉町役場にあります。
ご相談は、福祉保険課福祉チーム(電話番号:055-989-5512)までご連絡ください。
障害児福祉手当
重い障害がある障害児に支給されます。
対象者
重い障害(身体障害者手帳1級および2級の一部、IQ20以下または重複障害児など)があるため、日常生活で常に介護が必要な住宅の20歳未満の方(施設入所者は対象となりません)
所得により支給の制限があります。
支給金額(令和6年度)
月15,690円
年4回に分けて支給されます。
申請
申請の書類は長泉町役場にあります。
ご相談は、福祉保険課福祉チーム(電話番号:055-989-5512)までご連絡ください。
児童扶養手当
父または母が重度の障害を有する方で、18歳未満の児童を養育している家庭に支給されます。
対象者
重度障害者の父または母と18歳未満の児童がいる家庭もしくは母子・父子家庭
所得により支給の制限があります。
ご相談は、子ども未来課子育て支援チーム(電話番号:055-989-5573)までご連絡ください。
児童・母子福祉について詳しくは下記リンクをご覧ください。
心身障害者扶養共済
障害のある方を扶養している保護者が、万一死亡または重い障害などで扶養することができなくなったときに、遺された障害者が安心して生活できるように、生前に保護者が毎月決められた掛金を納め、万一のときには障害者に年金が支給される、任意加入の共済制度です。
対象者
以下の障害者の保護者で、特別な疾患や障害がない健康な方(ただし、その年度の4月1日時点で65歳未満の方に限る)
- 知的障害者
- 身体障害者手帳1~3級所持者
- 精神または身体に永続的な障害を有する者で、その程度が1、2と同等の者(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金
保護者の加入された年齢により異なります。
長泉町では、1口目の掛金の半額を助成する制度があります。
また、一定の要件を満たす場合は、県の減免制度もあります。
年金
1口につき、月20,000円(2口まで)
申請
申請の書類は長泉町役場にあります。
ご相談は、福祉保険課福祉チーム(電話番号:055-989-5512)までご連絡ください。
更新日:2024年06月03日