兄弟の住民票を取ることはできますか。 更新日:2026年06月03日 住民票を請求できるのは、本人又は同一の世帯の方に限ります。兄弟に限らず、血縁であるかどうかは関係ありません。 別世帯の方が請求する場合には、委任状と印鑑が必要となります。委任状の様式については、下記リンクを参照してください。 委任状 この記事に関するお問い合わせ先 住民窓口課 総合窓口チーム〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩828電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289お問い合わせはこちらから
更新日:2026年06月03日