【12月19日まで】新入学学用品費の入学前支給について
長泉町では、令和8年度に小・中学校へ入学するお子さんがいるご家庭で、経済的にお困りの保護者の方に、新入学学用品費を入学前に支給します。
対象者
令和8年1月1日時点で長泉町内に住所を有し、長泉町内の小・中学校に入学予定の児童生徒の保護者で、長泉町の就学援助認定基準(注意1)に該当する方。
(注意1)認定基準の詳細は「新入学学用品費のお知らせ(PDFファイル:195.6KB)」をご覧ください。
(注意2)生活保護や他市区町村の制度で、同様の支給を受けていない方に限ります。
援助の内容
援助費目 | 内容 | 支給日 | 支給方法 |
---|---|---|---|
新入学学用品費 |
新小学校1年生 63,000円 |
令和8年2月2日 |
申請保護者の口座へ振り込み |
申請方法
小学校入学予定者の保護者の方
令和7年12月19日(金曜日)までに、就学援助費新入学学用品費入学前支給申請書に、次に掲げる書類を添えて教育推進課に提出してください。
・新入学学用品費の受給に係る誓約書
・児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している方のみ)
・年金証書または年金振込通知書の写し
(遺族年金や障害年金を受給している方のみ)
・生計を同じにする18歳以上の方全員の令和5年度所得課税証明書
(令和7年1月1日時点で町外に住所があった方のみ)
中学校入学予定者の保護者の方
令和7年12月19日(金曜日)までに、お子さんが通う学校へ就学援助の申請をしてください。申請様式は学校にご用意しております。
(注意3)既に就学援助の認定を受けている方は申請する必要はございません。
入学後の就学援助の支給について
・小学校入学予定者の方は、今回の新入学学用品費の申請をした場合でも、入学後の就学援助制度(学用品費・学校給食費等)を希望する場合は、入学後に別途申請していただく必要があります。
・今回の新入学学用品費の入学前支給を受けた方は、入学後の就学援助制度の「新入学学用品費」は対象となりません。
・今回の新入学学用品費の入学前支給を受けられなかった場合でも、入学後の就学援助制度で認定された場合は「新入学学用品費」として入学後7月に同様の費用を支給します。
更新日:2025年09月01日