墓地等の経営許可等について

更新日:2024年04月01日

町内で墓地を新たに経営しようとする場合や、変更または廃止しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項及び第2項」の規定により、町から経営等の許可を受ける必要があります。

また、許可を受けている墓地等の名称、経営者、管理者等に変更があった場合は、「墓地、埋葬法等に関する法律第12条」の規定により、町に届出を行っていただく必要があります。

各種手続きを行う場合については、事前にくらし環境課へご相談ください。

法律について、詳しくは以下のファイルをご確認ください。

墓地等の経営許可の手続きについて

墓地等の経営許可の申請の際は、以下のファイルをご利用ください。

墓地等の管理者の設置、変更手続きについて

墓地等の管理者を変更する際は、以下のファイルをご利用ください。

墓地等の廃止手続きについて

墓地等の廃止手続きをする際は、以下のファイルをご利用ください。

墓地等の変更について

経営の許可を受けた墓地等について、次に掲げる事項に変更があった場合は、届出を行うことが義務付けられています。

  1. 墓地等の名称を変更したとき
  2. 墓地等の所在地を変更したとき(法人の場合、主たる事務所の所在地)
  3. 墓地等経営者を変更したとき(法人の場合、その名称及び代表者の氏名)

申請様式については、以下のファイルをお使いください。

分骨証明書の発行について

分骨証明書は分骨を行うタイミングによって、発行される場所が異なります。

火葬場(裾野長泉斎苑「麗峰の丘」)

火葬を行った直後に分骨を行う場合には、火葬場にて分骨証明の発行を行います。

長泉町役場

旧長泉町火葬場(令和3年7月1日以前)で火葬を行い、納骨をしていない場合のみ、くらし環境課で発行します。

寺院や霊園等

一度納骨したご遺骨を分骨する場合には、現在納骨されている寺院や霊園等で分骨証明書を発行します。なお、その際には、管理者立ち合いのもと、分骨を行います。

改葬許可書の発行について

墓地の移転や墓じまい等を実施する際は、以下のファイルをご利用ください。

  • 墓地管理者の印鑑が必ず必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし環境課 くらし環境チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5514 ファックス :055-986-5905
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