浄化槽について

更新日:2024年04月01日

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で、「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」があります。

合併処理浄化槽

トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。新たに設置するときは、下水道供用開始区域を除いて、浄化槽の設置が義務付けられています。

単独処理浄化槽

トイレの排水のみを処理し、生活雑排水はそのまま側溝や水路に流すため、河川や海を汚す原因となっています。なお現在、単独浄化槽の新たな設置は禁止されています。

合併処理浄化槽へ転換しましょう

水環境を守るため浄化槽法では単独処理浄化槽の新設は原則禁止されていて、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努めなければならないことが浄化槽法に規定されています。生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽を使用すると、トイレの排水だけしか処理しないみなし浄化槽と比較して河川などに放流する汚れの量を8分の1まで少なくすることができます。

浄化槽の適切な維持管理について

以下の3つのことは浄化槽法で義務付けられています。

  • 保守点検
  • 清掃
  • 法定検査

これにより、浄化槽は機能を発揮し、汚れた水を処理しきれいな水にして河川などに流すことができます。地域の水環境とわたしたちの快適な生活環境を守りましょう。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

保守点検

  • 浄化槽の点検、修理、消毒剤補充など

家庭用の浄化槽では1年に3回~4回以上の点検が必要になります。
静岡県の登録を受けた業者に委託して行ってください。

清掃

  • 浄化槽内に溜まった汚泥等の引き抜き
  • 引き抜き後の汚泥等の調整
  • 付属機器の洗浄・清掃 など

1年に1回以上の清掃が必要です。
長泉町の許可を受けて業者に委託して行ってください。

法定検査

  • 水質検査、保守点検、清掃の実施状況の確認 など

法定検査は、浄化槽使用開始後の経過期間によって、7条検査又は11条検査の2種類があります。

使用開始前又は使用開始後8か月以内の場合

7条検査

使用開始後9か月以上経過している場合

11条検査

1年に1回の検査が義務付けられています。
県知事が指定した検査機関である一般財団法人静岡県生活科学検査センターに依頼して、必ず受検してください。

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