野焼きの禁止について

焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び静岡県生活環境の保全等に関する条例で禁止されています。
庭先のたき火等(焼却禁止の例外)の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等で近隣住民から苦情がくるような場合は、指導の対象となります。
コンクリートブロックや鉄板で囲っただけといった粗悪な設備による廃棄物の焼却はもちろんのこと、焼却の基準に適合しない焼却設備による廃棄物の焼却も禁止されています。
廃棄物の焼却の基準
廃棄物の焼却は、廃棄物の焼却の基準にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。
また、条例では、事業者が行うゴム、合成樹脂、油、紙、木材、皮革、布、厨芥類(廃棄物かどうかは問わない)の焼却についても、廃棄物の焼却の基準にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければならないと規定されています。
詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
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更新日:2025年12月17日