児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整見直し

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されます。

見直し内容(令和3年5月支払から)

これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等)の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分以降、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方や遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金3級のみを受給している方)は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の金額が児童扶養手当額を上回る場合は児童扶養手当を受給することはできません。

障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定

児童扶養手当制度には、受給資格者、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(児童の祖父母等)等について、それぞれ前年の所得に応じて手当の支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。

この所得とは地方税法の非課税所得以外の所得としていますが、今回の改正後は障害基礎年金等を受給されている方については、非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれるようになります。

申請手続き

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は原則、申請は不要です。

上記以外の方は申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

申請方法については、こちらをご覧ください。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

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