幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の無償化
幼児教育・保育の無償化では、幼稚園預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用料についても無償化の対象となります。
無償化の手続きは、一度利用料をご負担いただき、その後町に請求していただく「償還払い」の方法で利用者への給付が行われます。
無償化の対象となるためには、事前に長泉町に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
「施設等利用給付認定」は、保育を必要とする事由により決定され、認定期間内の利用料が無償化の対象となります。
無償化の対象となる方
認定申請ができる方(保育の必要性と認定期間)について (PDFファイル: 88.1KB)
無償化の対象となる利用料
無償化の対象は、保育料のみです。食材料費(ごはん、おかず、おやつ代)、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、保護者の負担となります。
ファミリー・サポート・センター事業は、「預かり」「預かりと送迎」の利用料が対象となります。「送迎のみ」の利用料・交通費・食事代・おやつ代・キャンセル料などは、対象とならないのでご注意ください。
無償化の上限額
【幼稚園等の預かり保育を利用する場合】
1日450円を上限として、月額11,300円(満3歳クラスの住民非課税世帯 月額16,300円)
【認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業を利用する場合】
3歳児から5歳児クラスまでの児童 月額37,000円
0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の児童 月額42,000円
無償化の対象となるための手続き(認定申請)
次の書類を事前にこども未来課へ提出してください。
・施設等利用給付2号・3号認定申請書
施設等利用給付2号・3号認定申請書 (Wordファイル: 24.0KB)
(記入例)施設等利用給付2号・3号認定申請書 (PDFファイル: 182.5KB)
・保育の必要性があることを証明するもの(就労証明書等)
保育の必要性を確認するための書類一覧 (PDFファイル: 144.1KB)
償還払いの請求手続き
請求手続きは、利用した月の翌月以降に以下のとおり行ってください。(請求期限は、利用した月から二年以内です。)
利用した月途中の申請は受付できません。(月途中で町外転出する場合の申請は可能です。)
請求書を施設で取りまとめる場合がありますので、施設にご確認ください。
1. 施設・事業の利用について、直接施設・提供者に申し込みをする。
2. 利用料をいったん施設・提供者に支払う。
3. 施設・提供者から、「領収書」および「提供証明書」を受け取る。
※「提供証明書」の発行は、施設・提供者に対し、ご自身でご依頼ください。
※ファミリー・サポート・センター事業については、「援助活動報告書」のみの発行となります。
償還払いに必要な書類等
【幼稚園等の預かり保育事業とその他の事業を利用した場合】
・施設等利用費請求書(償還払い用)
施設等利用費請求書(償還払い用) (PDFファイル: 399.8KB)
・領収書
・提供証明書
※ただし、幼稚園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間が8時間以上 又は 年間開所日数200日以上の場合は、その他事業は無償化の対象になりません。
【認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業を利用した場合】
・施設等利用費請求書(償還払い用)
施設等利用費請求書(償還払い用) (PDFファイル: 382.3KB)
(記入例)施設等利用費請求書(償還払い用) (PDFファイル: 402.9KB)
・領収書
・提供証明書
・援助活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合)
※複数の施設を同じ月に利用した場合
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、同じ月に利用した場合、月額上限額の範囲内で利用料を合計して請求することができます。
複数の施設の利用料を請求する場合は、それぞれの施設が発行した領収書等を請求書に添付してください。
ただし、認可外保育施設の利用料だけで月額上限額を超過する場合は、それ以外の施設の領収書等の添付は任意です。領収書等を添付しない場合は、請求書にはその施設の利用料は記入しないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども保育チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5528 ファックス :055-989-5993
更新日:2024年10月07日