見積書・納品書・完了報告書(委託・修繕)・請求書等の押印を不要とします

更新日:2025年04月04日

事業者の皆様から提出していただく見積書等について押印を不要とします。なお、従来どおり押印のある見積書等も引き続き有効なものとして取り扱います。

押印の省略が可能となる書類

令和7年4月1日以降に発行される下記書類。なお、従来どおり押印した書類でも可。
・見積書(令和6年度から省略可)
・納品書
・完了報告書(委託・修繕)
・請求書
・領収書
ただし、法令や規則、要綱等の規定により押印を求めているものについては省略不可。

押印を省略する場合の対応方法

見積書・請求書・領収書の場合

見積書・請求書等に「発行責任者及び担当者」の役職(所属)、氏名、連絡先を記載してください。(手書き可)

内容について確認させていただく場合があります。

納品書 ・完了報告書(委託・修繕)

単に押印不要とする

送付方法

・電子メール

・書面(持参、郵送)

・ファックス

押印省略に関するQ&A

発行責任者とは

見積書等発行部門の長などを想定している。見積書等の発行に対して責任を有する人。

発行担当者とは

書類提出等の窓口を担当している人を想定している。発行責任者を兼ねている場合は「発行責任者及び担当者」として記載でも可。

代表者、発行責任者、担当者がすべて同じ場合は

見積(または請求)者とは別に「発行責任者及び担当者」として記載するか「見積(または請求)者と同じ」と記載する

連絡先は必須か

内容等の確認が必要となった場合のため必須とする。

メールで提出する場合のファイル形式は

改ざん防止の観点から原則PDFファイルとする。

請求書等の記載内容が訂正されていた場合、請求印と同等の訂正印が必要か

訂正に代表者印など、請求印と同等の押印を求めることは、押印省略の趣旨からして適当でない。メール等による提出も認めていることから再提出も比較的容易であると思われるが、どうしても訂正印による訂正を希望する場合は、押印省略の代替措置として記載を求めている発行責任者の訂正印とすること。
なお、金額についての訂正は認められない。

支払先を変更する委任状についても押印は省略可能か

委任状は、不正に利用されやすく、より真正性が求められることから、従来どおり押印が必要とする。
なお、委任する場合は請求書の押印も省略できない。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
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