旧耐震基準の木造住宅耐震事業(昭和56年5月31日以前に建築)
1. 木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業
町では、予想される南海トラフ巨大地震等の被害を最小限に抑え、町民のみなさんの生命、財産を守るため、静岡県と一体となり、昭和56年5月31日以前に建築され、耐震性が低いと診断された木造住宅等の耐震化補助事業(耐震補強計画および補強工事)、プロジェクト「TOUKAI-0+(東海・倒壊ゼロプラス)」を推進しています。なお、予算の執行状況により、今年度中に、申請をお受けできない場合があります。ご了承ください。
補助対象と補助金額等
補助対象:昭和56年5月31日以前に建築された耐震評点が1.0未満の木造住宅
補助対象:補強計画と補強工事にかかる経費
| 補助対象経費 | 上限金額 |
|
補強計画及び補強工事にかかる経費で、経費の4/5を乗じて得た額と 上限額を比較していずれか少ない額 |
100万円 |
申請時に必要なもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 昭和56年5月31日以前に建築(建築中のものを含む。)したこと及び所有者を証明する書類の写し
- 平面図(床面積が確認できるものに限る。)
- 耐震診断結果報告書
- 承諾書(申請者が所有者以外の場合に限る。)
- 事業に要する経費の見積書(内訳書を含む。)の写し
- 過去に補強計画策定費の補助を受けている場合は、その補助金の額が確認できる書類
- 申請時に補強計画を策定している場合は、その耐震補強計画書の写し
- その他、町長が必要と認める書類
完了後に必要なもの
- 実績報告書(様式第7号)
- 契約書の写し
- 領収書の写し
- 工事写真(着手から完成までの一連の写真とする。)
- その他、町長が必要と認める書類
その他注意事項
- 必ず着手する前に、交付申請書を提出し、交付決定を受けてください。
- 計画と工事が一体となるため、工事まで完了することが補助条件となります。
- 必ず年度内に事業を終了してください。
- 工事金額等に変更が生じる場合は、変更申請の手続きをしてください。
- 交付決定日以降に工事契約及び工事着手をしてください。
要綱
修正中の為、近日中に掲載します。
申請書等様式
様式第1号 木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 57.0KB)
様式第3号 耐震補強計画確認依頼書 (Wordファイル: 56.5KB)
様式第5号 木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業変更(廃止)承認申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
様式第7号 木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業実績報告書 (Wordファイル: 44.0KB)
様式第9号 木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業費補助金請求書 (Wordファイル: 44.0KB)

更新日:2026年05月28日