長泉町空き家改修事業
長泉町空き家改修事業とは
長泉町空き家等情報バンクに登録のある空き家を有効活用することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため「長泉町空き家改修事業」を実施します。
長泉町空き家改修事業補助金交付制度
長泉町空き家改修事業補助金を利用される場合、下記条件を全て満たす必要があります。
【補助対象住宅】
○立地適正化計画に定める居住誘導区域内に所在すること。
○長泉町空き家等情報バンクを利用し、売買契約が締結されたものであること。
○売買契約を締結した日前に、居住又は使用されていない期間が1年以上であること。
○住宅兼店舗等の用に供する空き家の場合、居住に要する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上を占めること。
○玄関、居室、台所、便所及び浴室を備え独立した居住の用に供する部分の延べ床面積が40平方メートル以上のもの(改修後に40平方メートル以上となるものを含む。)であること。
○建築基準法(昭和25年法律第 201号)その他の法令に違反しないこと。
○耐震基準を満たす住宅又は改修後に耐震基準を満たす住宅とすること。
○過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないものであること。
【補助対象者】
○空き家に10年以上居住しようとする者
○空き家の売買契約を締結した日から1年以内に申請を行う者
○空き家の売買契約の当事者間が3親等以内の親族でない者
○同一世帯に納付すべき町税等を現に滞納している者がいない者
【補助対象経費】
○水道、ガス又は電気設備の改修費
○台所、トイレ又は風呂の改修費
○内装、外装又は屋根の改修費
○ほか、町長が必要があると認める経費
補助金額
○補助対象経費の3分の1を補助します。(千円未満切り捨て)
○補助金額の上限は100万円です。
・子育て世帯 又は転入世帯は上限120万円
・子育て世帯 かつ転入世帯は上限140万円
※子育て世帯:交付申請の日において、空き家を取得する者と親子関係にある中学生以下の子どものいる世帯
※転入世帯:交付申請日から起算して、3年前の日までの間、世帯全員の者が当町の住民基本台帳に登録されていない世帯
手続の流れ
(1)申請者は、改修内容を建設計画課に相談する。
(2)申請者は、空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して申請する。
(3)町は、申請内容を審査し、審査結果を空き家改修事業補助金交付決定通知書により申請者へ通知する。
(4)申請者は、補助金申請時の事業計画に基づいた改修を実施する。(※1)
(5)改修完了後、申請者は空き家改修事業実績報告書(様式第8号)に必要書類を添付して改修実績を報告する。
(6)町は、報告内容を確認し、確定した補助金額を長泉町空き家改修事業補助金交付確定通知書により申請者へ通知する。
(7)申請者は、確定通知書に基づき補助金の請求(様式第10号)を行う。
(8)町は、指定口座に補助金の振込みを行う。
※1.実施内容を変更、中止又は廃止しようとする時は空き家改修事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)により申請してください。
長泉町立地適正化計画
長泉町立地適正化計画についてはこちらをご覧くださいhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kensetsu/toshikeikaku/rittitekisei.html
注意事項
・補助金の申請は必ず工事の契約締結前に行い、交付決定後に契約を締結し着工するようにしてください。
・申請受付期間は4月下旬から1月末までを予定しております。
・実績報告書については3月上旬までに提出してください。
・上記の期限に間に合わないものについては、申請を受付けることができません。
・年度ごとに予算がなくなり次第、受付終了となります。
長泉町空き家改修事業補助金交付要綱
長泉町空き家改修事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 240.9KB)
長泉町空き家改修事業補助金 様式
様式第1号 長泉町空き家改修事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 23.1KB)
様式第2号 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書) (Wordファイル: 23.1KB)
様式第3号 補助対象経費(変更・実績)内訳書 (Wordファイル: 22.2KB)
様式第6号 長泉町空き家改修事業変更(中止・廃止)承認申請書 (Wordファイル: 22.8KB)
更新日:2024年04月01日