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長泉町空き家等情報バンク事業
長泉町空き家等情報バンク事業の趣旨
町内の空き家等の有効活用と定住促進等による地域活性化を図るため。
長泉町空き家等情報バンク事業の概要
町内にある住宅、店舗などの空き家に関する情報を登録し、当該空き家等への居住や使用を希望する方に対し情報の提供を行う。
空き家等バンクで物件を探したい方
■「長泉町空き家等情報バンク」を利用し、物件を探す場合(賃貸、売買)
○情報については、こちらからご覧いただけます。
○情報のお問い合わせ先は各不動産関係事業者となります。
情報内へ掲載されている連絡先へお問い合わせください。
空き家等バンクに物件を登録したい方(不動産関係事業者)
■「長泉町空き家情報バンク」に物件を登録する場合(物件登録)
○登録は不動産関係事業者からの申請のみ可能です。
○登録に際し、下記書類が必要となります。
・長泉町空き家等情報バンク事業空き家等情報登録申請書(様式第1号)
・長泉町空き家等情報バンク物件登録カード(様式第2号)
・対象空き家等の所有者が分かる資料
・当該不動産関係事業者が対象空き家等の管理に係る契約を締結している場合にあっては、その契約書の写し
○登録可能な空き家等は下記の条件を満たす必要があります。
・住宅の場合:町内に所在する戸建て住宅であること。
・店舗の場合:立地適正化計画にさだめる都市機能誘導区域内の戸建て店舗であること
・住宅及び店舗の共通条件:人が居住の用又は使用に供したことのあるもの(建築工事の完了の日から起算して1年を経過したものに限る)
○下記項目へ該当する場合は登録ができません。
・国税徴収法(昭和34年法律第 147号)その他の法令に基づく差押えを受けているとき。
・暴力団員等(長泉町暴力団排除条例(平成24年長泉町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)が所有しているとき。
・建築基準法(昭和25年法律第 201号)その他の法令に違反するものであるとき。
(1)申請者は、空き家等情報バンク事業空き家等情報登録申請書(様式1号)及び空き家等情報バンク物件登録カード(様式2号)等を町に送付する。
(2)町は、審査を行い、空き家等情報バンクに掲載を行う (※登録から2年間掲載)
(3)申請者は、物件の売買等の契約が成立した場合は、空き家等情報バンク事業協議結果報告書(様式第6号)を町に提出する
その他
(4)登録空き家等の情報を変更する場合は、空き家等情報バンク事業登録空き家等情報変更届出書(様式第4号)を提出する
(5)登録空き家等の情報を抹消する場合は、空き家等情報バンク登録空き家等情報抹消届出書(様式第5号)を提出する
長泉町立地適正化計画
長泉町立地適正化計画についてはこちらからご覧くださいhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kensetsu/toshikeikaku/rittitekisei.html
長泉町空き家等情報バンク事業実施要綱
長泉町空き家等情報バンク事業実施要綱 (PDFファイル: 151.1KB)
長泉町空き家等情報バンク事業 様式一覧
様式第1号 長泉町空き家等情報バンク事業空き家等情報登録申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
様式第2号 長泉町空き家等情報バンク物件登録カード (Wordファイル: 24.6KB)
様式第4号 長泉町空き家等情報バンク事業登録空き家等情報変更届出書 (Wordファイル: 20.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年03月31日