不妊・不育治療費助成制度

更新日:2024年04月10日

治療を開始したらすぐにしていただきたいこと

保険適用の治療を受ける場合、治療費が高額になることが見込まれます。事前にご自身が加入している医療保険者(保険組合等)に限度額摘要認定証の申請を行い、医療機関に提示して受診してください。提示せずに受診した場合は、高額療養費の額が決定してから長泉町への申請をお願いいたします。

対象者

次のいずれにも該当する夫婦。所得制限はありません。

  1. 長泉町内に夫又は妻の住民票が1年以上継続してあり、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
  2. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である夫婦
  3. 医療機関において不妊・不育症と診断され、第1子・第2子の不妊・不育治療を行っている夫婦
  4. 他の地方公共団体から不妊等治療費助成を受けていない方

対象となる治療

一般不妊治療、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、男性不妊治療、不育治療

上記の原因疾患に対して、国内の医療機関で行われる薬物療法、手術療法等

助成内容

・同一の夫婦に対して1回の申請あたり治療費合計の2分の1の額(上限15万円、特定不妊治療については20万円)を助成

・県その他の助成を受けた方はその金額を差し引いた額の2分の1を給付

・同一の夫婦に対して助成回数は10回まで(当該助成に係る治療開始日における妻の年齢が40歳以上である場合の助成回数は、助成期間内で通算して6回)

(年度内の回数制限を撤廃)
(申請年度から5年度までの年数制限を撤廃)

申請について

治療開始日(不妊・不育治療受診等証明書の治療期間開始日)から起算して1年以内に健康増進課に申請してください。1月以降に申請する場合はお早めにお願いします。
申請時に必要な書類がすべてそろっていない場合は申請の受理ができません。間違い等があるとその分時間がかかりますので、提出書類の確認と余裕をもった申請をお願いします。
郵送での申請はお受けできません。
例)不妊・不育治療受診等証明書の治療期間が2022年4月5日から2023年3月5日までの方は2023年4月4日までに申請をしてください。

静岡県不妊治療費助成制度をご利用の方は、必ず先に県へ助成の申請をしてから、長泉町の助成申請を行うようお願いいたします。

申請受付時間

月曜日~金曜日(祝祭日および年末年始をのぞく)午前9時~午後5時

必要書類

  1. 長泉町不妊・不育治療費助成金交付申請書(様式第1号)
    申請者が記入(様式は申請書ダウンロードできます)
  1. 長泉町不妊・不育治療費助成金交付申請用受診等証明書(様式第2号)
    発行日から3か月未満のもので、主治医が記入します。(様式はダウンロードできます)
  1. 事実婚関係に関する申立書及び認知意向確認書(式第2号の2)事実婚の方のみ
  1. 不育治療に要した治療費の領収書及び明細書(治療の内容がわかるもの。差額ベッド代、食事代、文書料、予防接種費用、処方箋のないサプリメント代等治療に直接関係のない費用は含みません)
  1. 夫及び妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)発行から3か月未満のもの

 事実婚の方はお二人それぞれの戸籍全部事項証明書、外国籍の方は住民票

  1. 他の助成を受けた方は、その助成額を確認できる書類(高額療養費の決定も含む)    静岡県の不妊治療費助成制度については、直接東部健康福祉センターへお問い合わせください。(電話:055₋920₋2057)
  1.  印鑑(認め印)
  1.  申請者名義のお振込先がわかるもの(通帳またはカード、ゆうちょ銀行以外)

よくある質問

いつ申請をしたらよいのでしょうか

検査・治療を受けた後で申請します。申請のタイミングとしては次のような時期が考えられます。

  1. 治療を開始した日から1年以内で一般不妊治療の場合、自己負担額の総額が30万円を超えた時期またはそれに近い金額になった時(助成金額の上限が15万円のため)
  2. 治療を開始した日から1年以内で特定不妊治療の場合、自己負担額の総額が40万円を超えた時期またはそれに近い金額になった時(助成金額の上限が20万円のため)
  3. 治療開始した日から1年以内で不育治療をしており、県等の助成金申請をした場合(自己負担額の総額)-(県助成額)が30万円を超えた時期またはそれに近い金額になった時

治療開始日とはいつをいいますか

医師が記入した不妊・不育治療受診等証明書内の治療期間の開始日をいいます。

助成の内容中の「該当助成に係る治療開始日」とはいつをいいますか

長泉町に初めて申請する場合の治療の開始日です。

途中で病院を変えると申請は2回に分けなければいけませんか

証明書(様式2号)は病院の数必要ですが、申請は1回にまとめてできます

治療機関について、1回目の申請で6月6日のみ申請、2回目の申請で6月1日から7月31日まで、という申請はできますか

できません。この場合、1回目の申請で6月6日まで、2回目の申請で6月7日から7月31日まで、という連続した期間なら申請できます

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 母子保健チーム

〒411-0933
静岡県駿東郡長泉町納米里549 ウェルピアながいずみ内
電話番号:055-986-8760 ファックス :055-986-8713
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