選挙運動費用の公費負担制度

更新日:2024年04月01日

公費負担制度とは、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や地方公共団体が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

これまで都道府県と市の選挙には公費負担制度が適用されていましたが、令和2年6月に公職選挙法の一部が改正され、令和2年12月から町村の選挙にも制度が拡大されました。

この一部改正に伴い、町においても令和2年12月に「長泉町議会議員及び長泉町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定し、選挙運動費用の一部を町が負担することとなりました。
なお、この公費負担制度は当該選挙で供託物没収点以上の得票数を得られたときに受けることができますが、得られなかったときは選挙運動費用の金額が候補者の負担となります。

供託金制度について

選挙に立候補するには、供託所で一定の額(町長の場合は50万円、町議会議員の場合は15万円)を供託しなければなりません。
供託された供託物は、当該選挙で一定票(供託物没収点)以上の得票数を得た場合は返還されますが、得られなかった場合は没収されます。

・町長選挙に係る供託物没収点:有効投票の総数÷10
・町議会議員選挙に係る供託物没収点:(有効投票の総数÷議員定数)÷10
(町の議員定数は16人)

公費負担の限度額

(1)選挙運動用自動車の使用(1と2の契約は選択)
公費負担の対象 限度額

1.一般運送契約

(ハイヤー方式)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る)

各日について64,500円

(64,500円×5日=322,500円)

2. 一般運送契約以外の契約

(レンタカー方式)
自動車借入契約 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る)

各日について15,800円

(15,800円×5日=79,000円)

燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,560円×選挙運動の日数

(7,560円×5日=37,800円)
運転手雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日について1人に限る)

各日について12,500円

(12,500円×5日=62,500円)

一般運送契約(ハイヤー方式):道路運送法(昭和16年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料提供及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。

一般運送契約以外の契約(レンタカー方式):自動車借入、燃料供給、運転手雇用を個別に契約する方法です。契約の相手方が生計を一にする親族である場合は、その者が当該契約に係る業務を業として行うものに限ります。

(2)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 単価の上限 枚数の上限 限度額
町長 7.51円 5,000枚

単価の上限×枚数の上限

(7.51円×5,000枚=37,550円)

町議 7.51円 1,600枚

単価の上限×枚数の上限

(7.51円1,600枚=12,016円)

枚数の上限はそれぞれの選挙におけるビラの配布可能枚数です。
限度額は「単価の上限」×「枚数の上限」で求められる金額となりますが、作成単価が「単価の上限」の範囲内であること、作成枚数が「枚数の上限」の範囲内であることが前提となります。

(例)
限度額=「単価の上限(7.51円)」×「枚数の上限(5,000枚)」=37,750円(1)
実際の作成単価:5円、実際の作成枚数:6,000枚とすると
5円×6,000枚=30,000円(2)
(2)は(1)の範囲内ですが、作成枚数が「枚数の上限」を超えているため公費負担の対象となりません。
この場合、公費負担を受けられる金額は
5円×5,000円=25,000円
となります。

(3)選挙運動用ポスターの作成
単価の上限 枚数の上限 限度額
900円 77枚

単価の上限×枚数の上限

(900円×77枚=69,300円)

限度枚数はポスター掲示場の数です。
限度額は「単価の上限」×「枚数の上限」で求められる金額となりますが、作成単価が「単価の上限」の範囲内であること、作成枚数が「枚数の上限」の範囲内であることが前提となります。

(例)
限度額=「単価の上限(900円)」×「枚数の上限(77枚)」=69,300円(1)
実際の作成単価:500円、実際の作成枚数:100枚とすると
500円×100枚=50,000円(2)
(2)は(1)の範囲内ですが、作成枚数が「枚数の上限」を超えているため公費負担の対象となりません。
この場合、公費負担を受けられる金額は
500円×77枚=38,500円
となります。

公費負担制度関係書類

令和3年9月12日執行「長泉町長選挙・長泉町議会議員選挙」の選挙運動費用の公費負担制度に関する書類は以下のとおりです。
内容に関するお問い合わせは長泉町選挙管理委員会までお願いいたします。

様式集及び様式記載例の一部を修正しました。(令和3年8月18日)
(8月18日の立候補予定者事前説明会で配布した資料と同じ)

訂正箇所

  1. 燃料供給契約について、税抜きでの単価契約も可能としました。(記載例:P7、P9、P10、P13、P17、P18)
  2. 燃料供給に係る書類に添付する給油伝票の写しについて、伝票に供給金額が印字されていない場合は手書きでの加筆も可能としました。(記載例:P13)
  3. 押印の見直しに伴い、様式及び記載例の変更をいたしました。(本人が自署した場合は押印を省略可能)

様式の一部に誤りがありましたので修正しました。(令和3年8月6日)
修正箇所は以下のリンクからご確認ください。

公費負担の手引き

様式集

様式記載例

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(行政課)

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5500 ファックス :055-986-5905
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