職員等からの公益通報制度(内部公益通報制度)
内部公益通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、町の職員等が町の事務事業において、一定の違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、通報窓口に通報することをいいます。
町では、法の趣旨を踏まえ、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱い、通報者等の保護を図るとともに、町の法令遵守等を確保することを目的として、「長泉町職員等からの内部公益通報の処理に関する規程」を定め、運用しています。
内部公益通報対象者の範囲
内部公益通報者(以下「通報者」という。)の範囲は、以下のとおりです。
1.町の職員(会計年度任用職員を含む)
2.町の事業と契約関係にある事業者の役員及びその事業に従事する者
3.町の施設の指定管理者の役員及びその管理業務に従事する者
4.1から3であった者で、退職後1年以内の者
5.その他町の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
内部公益通報の対象
内部公益通報の対象となる事実(以下「通報対象事実等」という。)は以下のとおりです。
1.法第2条第3項に規定する通報対象事実
2.町の条例及び規則に違反する事実
3.その他町における適正な業務の推進を妨げる事実
※通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、通報等をすることができます。
※不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報等をすることはできません。
通報先(内部公益通報窓口)
行政課 行政庶務チーム
〒411-8668 長泉町中土狩828
電話:055-989-5500
メールアドレス:gyousei@town.nagaizumi.lg.jp
通報の方法
通報は、書面、電子メール、電話その他適切な方法により通報することができます。
※通報に当たっては、「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうした」といった具体的な事実をお示しください。
※匿名により通報する場合は、通報対象事実等について客観的な資料(証拠資料等)を示した上で通報するようお願いします。事実が不明確な場合、調査ができないことがあります。
通報者の保護について
通報者は、正当な内部公益通報をしたことを理由として、解雇や降格、損害賠償の請求といった不利益な取扱いを受けません。
通報に対応する職員等は、通報対応業務において知り得た情報を必要な範囲を超えて共有することはありません。
通報に対応する職員等は、通報者及び調査に協力した者が特定されないよう、必要な措置を講じたうえで通報対応業務を行います。
更新日:2025年04月30日