事故などにあったときの届出
交通事故(相手がいる場合)、暴力行為、他人の飼い犬に咬まれた場合など第三者の行為によってけがをしたときでも、国保を使って治療を受けることができます。
その場合、町が負担した治療費を被害者に代わって加害者に請求しますので、必ず福祉保険課に届出をしてください。
自損事故でも、車に同乗している人については届出が必要です。
届出に必要なもの
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交通事故の場合
・通事故による傷病届
・念書
・事故発生状況報告書
・誓約書(加害者に記入してもらう)
・警察が発行する事故証明書(人身事故のもの)
物損事故で届出をしている場合、警察署に人身事故への変更の申し出をするか、福祉保険課への届出時に「人身事故証明書入手不能理由書」の添付が必要となります。 -
交通事故以外のケガの場合
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書(加害者に記入してもらう)
様式は下記リンクより
負傷原因等についてのお尋ね
長泉町国民健康保険では、適正な保険給付のため静岡県国民健康保険団体連合会に委託して、医療機関から町に提出された診療報酬明細書などをもとに交通事故など第三者によるケガで保険治療を受けられている方の把握に努めております。
静岡県国民健康保険団体連合会や福祉保険課から、負傷の原因・状況等についてお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
更新日:2024年04月01日