マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
令和6年12月2日以降の国保・後期高齢者医療の保険証の取扱い
国の法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、従来の保険証は新規発行されなくなります。令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちかどうかにより、下のような取扱いとなります。
※12月1日以前に発行された保険証は、有効期限まで使用できます。
※お勤め先の健康保険等に加入されている方は、その保険者へご確認ください。
マイナ保険証 |
令和6年12月2日以降の取扱い |
持っている |
マイナンバーカードを保険証として使用できます。また、お手元の保険証も有効期限まで使用できます。 ※長泉町国保被保険者の方…国保への加入手続きを行った場合や、現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、資格情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。また、お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に、町から「資格情報のお知らせ」を送付します。(「資格情報のお知らせ」は、保険証の代わりにはなりませんが、医療機関を受診時にマイナ保険証の読み取りができない場合等に受付に提示し受診できます) ※後期高齢者医療被保険者の方…当面の間、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。 ※DV・虐待等被害者の方、利用登録の解除を行った方、マイナンバーカードの有効期限が切れた方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れ3カ月を経過した方には、「資格確認書」を交付します。 ※マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者が本人に同行し資格確認を補助する必要があるなどマイナンバーカードでの受診が困難である方(施設入所者等の要配慮者)等については、申請により「資格確認書」を交付する予定です。 |
持っていない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方を含む) |
お手元の保険証を、有効期限までお使いください。 新たに長泉町国保や後期高齢者医療へ加入した場合や、現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。また、保険証の有効期限が切れる前に、町から「資格確認書」を送付します。 |
(画像イメージ)資格確認書 (PDFファイル: 103.4KB)
(画像イメージ)資格情報のお知らせ (PDFファイル: 61.6KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続き
長泉町国保・後期高齢者医療被保険者でマイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、登録の解除を希望する場合は、福祉保険課へ申請が必要です。
※解除が完了するまで、1~2カ月程度時間がかかる場合があります。
※利用登録解除後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
※お勤め先の健康保険等に加入されている方は、保険者へお問い合わせください。
国民健康保険被保険者の方
持ち物:申請者の本人確認書類(写真付きのもの1点)、解除対象者の被保険者等記号番号がわかるもの(有効期間内の被保険者証等)
申請できる方:解除対象者本人・解除対象者と同一世帯に属する方
※上記以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。
国民健康保険 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 352.0KB)
後期高齢者医療被保険者の方
持ち物:申請者の本人確認書類、解除対象者の被保険者番号がわかるもの(有効期間内の被保険者証等)
申請できる方:解除対象者本人・解除対象者と同一世帯の親族・2親等以内の血族(父母・子・兄弟姉妹)・成年後見人
※上記以外の代理人が申請する場合、委任状が必要です。
更新日:2024年10月31日