高額療養費「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付申請について

更新日:2026年09月01日

1カ月の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)が高額になったときは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関へ提示することにより、1カ月の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。

・マイナ保険証をお持ちの方は、限度額を超える支払いが免除となり、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

※国民健康保険税に滞納が生じたときは、マイナ保険証による限度額適用や限度額適用認定証の発行ができない場合があります。

※所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。

申請場所

福祉保険課(北館1階)

必要書類

・申請者(窓口で手続きをされる方)の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・対象者(限度額適用認定証が必要な方)の資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか

・認印(世帯主以外の方が申請する場合に必要となります。また、対象者と同じ世帯の方以外が申請する場合は委任状も必要です。)

【該当する方のみ】

・長期入院(入院日数が過去12カ月で90日以上を超える場合)に該当する場合は、入院期間を確認できるもの(領収書等)

 

負担区分

(令和8年8月から令和9年7月まで)70歳未満の場合の自己負担限度額(月額)

※赤字は令和8年8月以降の変更箇所

記号 所得区分 3回目まで

4回目以降 (多数回該当)

年間上限
所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
所得600万円超901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
所得210万円超600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 61,500円 44,400円 53万円(注2)
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

(~令和8年7月まで)70歳未満の場合の自己負担限度額(月額)

記号

所得区分 3回目まで

4回目以降(多数回該当)

所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

所得600万円超901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

(令和8年8月から令和9年7月まで)70歳以上75歳未満の場合の自己負担限度額(月額)
記号 所得区分 窓口負担割合 外来+入院 年間上限
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 3割

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

※多数回該当140,100円

168万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 3割

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

※多数回該当93,000円

111万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 3割

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

※多数回該当44,400円

53万円
一般 課税所得145万円未満等 2割

61,500円

外来(個人単位):22,000円(注1)

※多数回該当 44,400円

53万円(注2)
低所得者2 住民税非課税 2割

25,700円

外来(個人単位):11,000円(注3)

※多数回該当24,600円

29万円
低所得者1 住民税非課税(所得が一定以下) 2割

15,700円

外来(個人単位):8,000円

18万円

 

(~令和8年7月まで)70歳以上75歳未満の場合の自己負担限度額(月額)
記号 所得区分

窓口負担割合

外来+入院
現役並み所得者3 課税所得690万円以上

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※多数回該当140,100円

現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 3割

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※多数回該当93,000円

現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 3割

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※多数回該当44,400円

一般 課税所得145万円未満等 2割

57,600円

外来(個人単位):18,000円(注1)

※多数回該当 44,000円(入院)

低所得者2 住民税非課税 2割

24,600円

外来(個人単位):8,000円

低所得者1 住民税非課税(所得が一定以下) 2割

15,000円

外来(個人単位):8,000円

 

(注1)外来の年間自己負担額の年間上限(8月1日から翌年7月31日)は216,000円です。

(注2)所得金額等により、41万円の場合があります。

(注3)外来の年間自己負担額の年間上限は96,000円です。

・所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のことです。

・課税所得とは、「住民税の課税標準額」のことです。

・入院中の食事代や差額ベッド代等は支給の対象外です。

・70歳以上75歳未満の方で所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」の方は限度額適用認定証の申請手続きは不要です。

入院時の食事代について

マイナ保険証をお持ちの方でも長期入院(入院日数が過去12カ月で90日以上を超える方)で次に該当する場合は、申請することで入院時の食事代がさらに減額となります。

1.70歳未満で所得区分が「オ(住民税非課税世帯)」に該当する方

2.70歳以上75歳未満で所得区分が「低所得者2」に該当する方

 

令和8年6月1日以降の入院時の食事療養費】

所得区分

標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯(下記以外)

550円

(一部330円の場合があります)

住民税非課税世帯(70歳未満)

低所得者2(70歳以上)

過去12カ月で90日までの入院

270円

過去12カ月で90日を超える入院

220円

低所得者1(70歳以上)

130円

 

※病床の種類や疾病等により負担が異なる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5513 ファックス :055-989-5515
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