日常生活用具

更新日:2026年07月02日

在宅の障がい者(児)や難病患者等が安心して日常生活を送れるように、日常生活用具の給付または貸与をします。

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お手続きの流れ

  1. 必要書類を揃えて福祉保険課福祉チームに書類を提出する。
  2. 給付の可否を町から、対象者および業者に通知を送付する。
  3. 決定通知書を受けた場合、業者に給付券を提示し、自己負担額を支払う。
  4. 業者から用具を納品してもらう。
  5. 業者から町へ給付券と請求書を送付する。
  6. 町から業者へ公費負担額を支払う。

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対象となるかた

在宅で障害者手帳または指定難病医療受給者証を取得しているかたが対象となります。

障がいの種類や等級によって給付可能な用具が異なります。詳しくは日常生活用具一覧をご確認ください。

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日常生活用具の種類

視覚障がい者など

視覚障害者用時計、視覚障害者用体温計、視覚障害者用音声ICタグレコーダーなど

聴覚・言語障がい者など

聴覚障害者用屋内信号装置、通信装置など

肢体不自由者など

特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具など

内部障がいなど

ストーマ装具、紙おむつ、パルスオキシメーター、電気式たん吸引器など

  • 障がいの状況や等級などにより、給付できない場合があります。
  • 購入前の申請になります。購入後に申請をすることはできません。ご注意ください。
  • 上記の用具以外にも日常生活用具はあります。下記ファイルよりご確認ください。

日常生活用具一覧(PDFファイル:557.6KB)

※ストーマ装具、収尿器、紙おむつについては、1回の申請につき6か月分まで一括申請することができます。ただし、年度を跨ぐ月の申請はできません。

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自己負担額

原則として、購入費用の1割が自己負担額となります(自己負担月額上限:37,200円)。ただし、費用が基準額を超える場合は、超過分についても自己負担となります。

住民税非課税世帯または生活保護受給世帯は、自己負担額はありません。

また、障がい者が18歳以上の場合は、本人または配偶者のうち、市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、支給の対象外となります。

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申請に必要なもの

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF
申請書 (Wordファイル:18.5KB) (PDFファイル:70.8KB)

医師意見書注1

(難病患者用)

(Wordファイル:22.6KB) (PDFファイル:75.6KB)
医師意見書注1 (Wordファイル:59KB) (PDFファイル:60.9KB)

※申請書の署名欄については、記名または押印が必要です。

注1)医師意見書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

上記書類以外に必要なもの

  • 障害者手帳(身体・精神・療育)または難病患者医療受給者証
  • 見積書

※別途、用具のカタログや図面などが必要となる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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