住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金
介護予防・生活支援サービスを提供する団体に補助金を交付します
地域の高齢者の様々な困りごとに対応するサービスを提供する団体に対して補助金を交付します。補助金の申請を検討される場合は、事前に長寿介護課へご相談ください。
サービス種別 |
支援内容 |
利用登録者数 |
活動回数 |
利用対象者※ |
生活支援 (介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスB) |
高齢者の居宅における多様な生活上の困りごとに対し、地域住民が主体となって行う掃除、洗濯、買い物、ごみ出し、外出の付き添い等の多様な生活援助。 |
概ね10人以上 (要支援者または事業対象者1人以上の利用登録があること) |
― |
要支援者及び事業対象者 |
通いの場 (介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスB) |
地域住民が主体となって運営し、介護予防運動や能力トレーニング、趣味活動等に取り組みながら高齢者等の交流を図り、高齢者等の介護予防を目的として定期的・継続的に実施する通いの場。 |
概ね5人以上 (要支援者または事業対象者1人以上の利用登録があること) |
1回2時間以上、年間40回(月3~4回を目安)以上実施すること。 |
要支援者及び事業対象者 |
移動支援 |
地域住民が主体となって行う介護予防・生活援助を目的とする車両を使用した送迎サービス。買い物、通いの場等への送迎及び同行支援を行う。 |
概ね5人以上 |
月2回以上を目安として継続的に実施すること。 |
買い物等の外出が困難な65歳以上の高齢者等 |
地域介護予防活動 |
介護予防や高齢者の自立した生活環境の維持又は向上を目的として地域住民が主体となって行う多様な活動。 (例)高齢者スマートフォン講座、料理教室、体操・軽運動教室、地域食堂、eスポーツ普及活動など ※自治会区毎に開催するサロンや教室、サークル活動等は除く。 |
参加者が1回につき概ね5人以上見込まれること。 |
年10回以上を目安として継続的に実施すること。 |
65歳以上の高齢者等 |
※サービス提供団体は、地域課題の解決や地域住民の求めに応じ、利用者の範囲を拡大することができます。
サービス |
区 分 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
生活支援 |
活動基本費 |
コーディネーター謝礼、ボランティア謝礼、物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、講師謝礼、燃料費、保険料、研修受講費、交通費、その他補助対象事業の実施に要する経費として町長が適当と認めるもの。 |
上限 250,000円 |
任意保険料加算 ※自家用車を利用して 送迎を行う場合に加算 |
移動支援サービス事業用の自動車保険任意保険料 |
上限 40,000円 |
|
通いの場 |
活動基本費 |
コーディネーター謝礼、ボランティア謝礼、物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、講師謝礼、燃料費、保険料、研修受講費、交通費、その他補助対象事業の実施に要する経費として町長が適当と認めるもの。 |
上限 150,000円 |
賃借料加算 |
使用料及び賃借料(会場の使用に係るものに限る) |
上限 80,000円 |
|
専門職講師派遣加算 ※理学療法士等のリハビリテーション専門職の講師派遣を受ける場合に加算 |
講師謝礼(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に限る) |
上限 20,000円 |
|
任意保険料加算 ※自家用車を利用して 送迎を行う場合に加算 |
移動支援サービス事業用の自動車保険任意保険料 |
上限 40,000円 |
|
移動支援 |
活動基本費 |
コーディネーター謝礼、ボランティア謝礼、物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、講師謝礼、燃料費、保険料、研修受講費、交通費、その他補助対象事業の実施に要する経費として町長が適当と認めるもの。 |
上限 100,000円 |
任意保険料加算 ※自家用車を利用して 送迎を行う場合に加算 |
移動支援サービス事業用の自動車任意保険料 |
上限 40,000円 |
|
地域介護予防活動 |
活動基本費 |
コーディネーター謝礼、ボランティア謝礼、物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、講師謝礼、燃料費、保険料、研修受講費、交通費、その他補助対象事業の実施に要する経費として町長が適当と認めるもの。 |
上限 100,000円 |
備考 補助金の額は1年度における上限額とする。
申請方法
申請を希望される団体は、事前に長寿介護課へご相談ください。
詳しい申請方法は下記をご覧ください。
更新日:2024年07月10日