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介護保険を利用した住宅改修

住宅改修費の支給

 実際に居住する住宅について比較的小規模の住宅改修を行った場合、その費用(20万円を限度)の9割、8割又は7割が支給されます。

 長泉町では、償還払いと受領委任払いの2つの支給方法から選べます。

償還払いとは

 利用者は、一旦改修費の全額を施工事業者へ支払い、その後対象額の9割、8割又は7割を保険給付として利用者へ支給します。

受領委任払い

 利用者は、改修費にかかる費用の1割、2割又は3割(保険対象外の実費分がある場合は対象額の1割、2割又は3割+実費分)を施工事業者に支払い、その後対象額の9割、8割又は7割を保険給付として町からその事業者(受領に関する委任を受けた事業者)に支給します。

支給の条件(すべてを満たす必要があります)

  1. 利用者が要介護認定(要支援1、2および要介護1~5)を受けていること
  2. 認定の有効期間内の改修であること
  3. 下記の厚生労働大臣指定の住宅改修1~6に該当するものであること
  4. 改修する住宅が利用者の住民登録上の住所地にあること
  5. 利用者が在宅で生活していること
  6. 新築または増改築に伴う改修でないこと
  7. 新築または増改築に伴う改修でないこと
  8. 住宅所有者の承諾があること

支給対象となる住宅改修の種類

(新築または増改築に伴う改修、老朽化等を理由とした改修は対象外となります。)

(注意)厚生労働大臣指定の住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手続きの流れ

償還払いの場合

  1. 要支援1、2、要介護1~5の認定を受けます。
    (注意)新規申請中でも償還払いで購入できます。
  2. 住宅改修についてケアマネジャー等に相談します
  3. 事業者を選択し、見積りを依頼します。(可能であれば複数の事業者から見積りを取ってください。)
  4. 改修の前に長寿介護課へ申請します。
    (注意)申請する前に改修してしまうと、支給できませんので、必ず事前に申請してください。

申請場所

長泉町役場長寿介護課

申請に必要なもの

介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

 (注意)申請書には、申請者(=利用者ご本人)の署名と利用者ご本人の銀行口座を記入していただく必要があります。

介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類

(ケアマネジャーが記入。いない場合は地域包括支援センター職員や福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者が記入します。)

工事費見積書

(宛名は利用者ご本人。内訳がわかるよう材料費・施工費・諸経費等が適切に区分されたもの)

改修場所がわかる平面図など
改修前の写真(撮影日が確認できるもの)
住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外の場合)
委任状

(注意)原則として、利用者本人の口座へ支給しますが、やむを得ず家族等の名義の口座を指定する場合に必要です。

  1. 長寿介護課から改修の承認の連絡があります。
  2. 改修工事を行います。
  3. 事業者へ費用の全額を支払います。
  4. 改修の後に長寿介護課へ申請します。
    (注意)新規申請中に改修した場合は、認定を受けてから申請します。
    (自立と判断された場合は、申請できません。)

申請場所

長泉町役場長寿介護課

申請に必要なもの

  • 領収書(宛名は利用者ご本人)
  • 改修後の写真(撮影日が確認できるもの)
  • 工事費内訳書(請求明細書)
  1. 住宅改修費が支給されます。

 保険給付の対象と判断されれば、支給申請で指定した口座に対象額の9割、8割又は7割が支給されます。
 なお、支給の可否については、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書が届きます。

受領委任払いの場合

  1. 要支援1、2、要介護1~5の認定を受けます。
  2. 住宅改修についてケアマネジャー等に相談します。
  3. 事業者を選択し、見積りを依頼します。(可能であれば複数の事業者から見積りを取ってください。)
  4. 改修の前に長寿介護課へ申請します。
    (注意)申請する前に改修してしまうと、支給できませんので、必ず事前に申請してください。

申請場所

長泉町役場長寿介護課

申請に必要なもの

長泉町介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類

(ケアマネジャーが記入。いない場合は地域包括支援センター職員や福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者が記入します。)

工事費見積書

(宛名は利用者ご本人。内訳がわかるよう材料費・施工費・諸経費等が適切に区分されたもの)

住宅改修施工計画書
長泉町介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い取扱確約書

改修前の写真(撮影日が確認できるもの)

住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外の場合)
  1. 長寿介護課から長泉町介護保険住宅改修費受領委任払い承認(不承認)決定通知書が送付されます。
  2. 改修工事を行います。
  3. 事業者へ費用の1割、2割又は3割を支払います。
    (注意)保険対象外の実費分がある場合は対象額の1割、2割又は3割+実費分を支払います。
  4. 改修の後に長寿介護課へ申請します。

申請場所

長泉町役場長寿介護課

申請に必要なもの

長泉町介護保険住宅改修費受領委任払い請求書
長泉町介護保険住宅改修費請求内訳書
領収書(宛名は利用者ご本人)
改修後の写真(撮影日が確認できるもの)
  1. 住宅改修費が支給されます。
    保険給付の対象と判断されれば、請求書で指定した施工事業者の口座に対象額の9割、8割又は7割が支給されます。
    なお、支給の内容については、長泉町介護保険給付費受領委任払い通知書が届きます。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護保険チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5511 ファックス :055-989-5515
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更新日:2023年11月21日