医療費の支払いに困っています。
高額な医療費がかかったときは、医療機関に医療費を支払った後、高額療養費として限度額を超えた分が払い戻されます。
限度額は、世帯の所得状況等によって異なります。食事代、保険適用外の請求(差額ベッド代、おむつ代など)は支給対象に含みません。該当する方には文書でお知らせをしますので、福祉保険課へ申請してください。
また、限度額適用の認定を受ければ、入院の医療費について限度額までの支払いとなり、原則として高額療養費の申請は必要なくなりました。希望される方は、福祉保険課窓口にて申請してください。(国民健康保険税の滞納がある場合、制度を利用できない場合があります)
高額療養費を受ける前に、高額療養費の見込み額の8割を限度として無利子で医療費をお貸しする「高額医療費貸付制度」もあります。
なお、非課税世帯の方については、福祉保険課に申請し認定を受けることで、食事代の減額を受けられます。
更新日:2024年04月01日