学校給食費について
学校給食費の徴収について
長泉町では、学校給食費及び学校徴収金(教材費や校外活動費など)の集金について、これまで学校での現金集金を行ってきました。
しかし、現金をお子さまに持たせることの安全性の問題や、徴収金管理が現場の負担となっていることなどを踏まえ、令和6年10月から、「各学校が現金で集金する方法」から、「町が口座振替等の方法により直接集金する方法」へと変わります。
また、学校徴収金については、学校給食費と併せて引き落とし、学校口座に振込みをします。
つきましては、次の手続きが必要となりますので、大変お手数ですがご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
学校給食の申込みについて
町が直接集金するにあたり、長泉町はお子さまに対して「学校給食を提供すること」、保護者の皆様は長泉町に対して「学校給食を申し込み、食材実費相当額の学校給食費を支払うこと」をそれぞれ明確にする必要があります。そのため、次の書類を学校にご提出ください。
1.学校給食申込書(児童・生徒用)(様式第1号)(Wordファイル:26.4KB)
学校給食申込書(児童・生徒用)(様式第1号)記入例(PDFファイル:177.7KB)
・お子さまが長泉町立学校に在籍している期間(最長9年間)有効となります。
・お子さまお1人につき1枚記入し、通学先の学校へ提出してください。
・本申込書の下段の「児童手当に係る学校給食費の徴収等に関する申出書」は、学校給食費が万一滞納となったときに、保護者の方からの申し出により、児童手当から充当することができるというものです。よろしければ併せて記入をお願いします。
2.学校給食(停止・再開)届(児童・生徒用)(様式第4号)(Wordファイル:30.2KB)
学校給食(停止・再開)届(児童・生徒用)(様式第4号)記入例(PDFファイル:161.5KB)
・食物アレルギー等の理由により食べない(牛乳のみまたは牛乳を除く場合を含む)方のみ。
・必ず学校に事前に相談の上、1.「学校給食申込書(児童・生徒用)」と一緒に提出してください。
口座振替の登録について
学校給食費等は、原則口座振替で徴収しますので、振替口座をご登録ください。一度登録いただきますと、町立中学校への進学時や町立学校への転校の際の手続きは必要ありません。
また、口座振替に係る手数料は町が負担しますので、保護者負担はありません。
【登録受付開始日】令和6年7月18日(木曜日)~
【取扱い金融機関】
・静岡銀行 ・清水銀行 ・三島信用金庫 ・静岡県労働金庫
・スルガ銀行 ・静岡中央銀行 ・沼津信用金庫 ・富士伊豆農業協同組合
【登録に必要なもの】
・学校給食費徴収額決定通知書
※夏休み前に学校を通して配ります。こちらに記載の学校給食費番号を登録時に入力してください。
・通帳またはキャッシュカード
※入金忘れ防止のため、ご家庭の給与振込口座など、なるべく日常お使いの口座をご登録ください。
【Webでの登録方法】
1.検索エンジンで「長泉町 Web口座振替」を検索し、下記URLのWeb口座振替サービスにアクセス、またはQRコード読み取りによりアクセス。
https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/zeimu/4/6/5778.html
2.「学校給食費その他学校徴収金」をクリック。
3.チェック項目にすべてチェックを入れ「次へ」をクリック。
4.申込者情報に学校給食費等を支払う保護者の方の情報を入力し「次へ」をクリック。
5.税・料金情報に振替開始時期とお子さまの情報を入力し「確認へ」をクリック。
振替開始時期=令和6年度10月分から
学校給食費番号=「学校給食費徴収額決定通知書」の対象者欄に記載された数字
6.確認後、入力したメールアドレスに、口座情報入力サイトのURLとパスワードのメールが届く。
7.届いたメール本文のURLからサイトにアクセスし、お客様番号とパスワードを入力しログイン。
※お客様番号はURLと同じメールの本文に記載、パスワードは別メールで届きます。
8.お客様情報を確認し「次へ」をクリック。
9.ご利用になる金融機関名をクリックして口座名義人を入力し「次へ」をクリック。
10.内容を確認し「金融機関へ」をクリック※金融機関サイトへ移行します。
11.金融機関サイトで登録したい口座の情報を入力。
12.登録メールアドレスに完了メールが届いたら登録完了です。
※スマートフォン、タブレット端末等のインターネット接続費用やパケット代は利用者負担です。
※登録した口座を変更したい場合、Webでは変更できないため、直接金融機関窓口で手続きしていただくことになります。登録口座をお間違えの無いようにお願いします。
【紙での登録方法】
1.学校または学校給食センターに申し出て、「口座振替依頼書」を受け取る。
2.「口座振替依頼書」を記入し、届出印を持参して、登録したい金融機関の窓口に直接提出する。
※Webで登録された方は、紙で登録する必要はありません。
※紙で登録する場合、登録完了までに2か月以上かかる場合があります。完了までの間、納付書でお支払いいただくか、完了後直近の振替月で複数月分まとめて引き落とすことになります。納付書払いの場合は、学校徴収金の支払手数料が保護者負担になりますので、できるだけWebでの登録をお願いいたします。
期限までのお手続きをお願いします
1.書類提出期限
「学校給食申込書(児童・生徒用)(様式第1号)」…全員提出
「学校給食(停止・再開)届(児童・生徒用)(様式第4号)」…該当する場合のみ提出
提出期限 令和6年6月17日(月曜日)までに学校に提出
2.口座登録期限
Webでの登録 令和6年7月18日(木曜日)~8月23日(金曜日)までに登録完了
紙での登録 令和6年7月18日(木曜日)~8月2日(金曜日)までに金融機関提出
令和6年度の口座振替日は年6回です
令和6年度は9月分まで現金集金をしますので、10月~3月分を次のとおり口座振替で引き落とします。残高不足等により振替不能の場合、翌月に再振替を行うので、対象の場合はお知らせします。
10月分:10月25日振替
11月分:11月25日振替
12月分:12月25日振替
1月分:1月27日振替
2月分:2月25日振替
3月分:3月25日振替
※1回当たりの口座振替額は、学校給食費と学校徴収金の合計額です。
※学校給食費は1か月を基本として、1食単価×喫食回数を年11回で徴収します(令和6年4月~9月の5回は現金で徴収済)。
※口座振替の振替手数料は町が負担します。
令和6年10月以降の学校給食費の額について
区分 | 1食単価 | 令和6年10月~3月の給食費 | 支払額(月額) |
---|---|---|---|
小学校 | 289円 | 289円×10~3月の喫食回数 | 4,800円 |
中学校 | 337円 | 337円×10~3月の喫食回数 | 5,600円 |
・年間喫食回数はどの学校も183回ですが、学校行事等などで給食を食べない日が学校によって違うため、10~3月の喫食回数は学校ごとに異なります。
(長小:99回、南小:95回、北小:98回、長中:98回、北中:98回)
・10月~2月振替までは支払額(月額)を引き落とし、3月振替時は「1食単価×10月~3月の喫食回数」から「10月~2月に徴収した額」を差し引いた額を支払額とします。
・これまでは「1食単価×183回の100円未満を切り捨てた額を年額」とし、年11回定額で徴収していましたが、今後は「1食単価×喫食回数を年額」とし、実際の喫食回数に応じた額を徴収するため、年額には端数が生じます(100円単位になりません)。
学校給食費の軽減について
令和6年4月から学校給食費の額を改定し、経過措置として、9月まで増額分を町が負担しています。
10月から経過措置はなくなりますが、改定の影響が大きい多子世帯を対象に、長泉町立小中学校のお子さまの人数に応じた負担軽減を行いますので、個人ごとに学校給食費の額が異なります。
長泉町立小中学校に在籍する児童・生徒のうち、2人目は改定額の半額(日額15円・月額250円)、3人目以降は改定額の全額(日額30円・月額500円)を町が負担します。
|
令和5年度まで |
令和6年4月~ |
改定額 |
|||
日額 |
月額 |
日額 |
月額 |
日額 |
月額 |
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小学校 |
259円 |
4,300円 |
289円 |
4,800円 |
30円 |
500円 |
中学校 |
307円 |
5,100円 |
337円 |
5,600円 |
30円 |
500円 |
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
第4子 |
例1 |
町立中学3年生 (1人目軽減なし) 5,600円/月 337円×98回=33,026円 |
町立中学1年生 (2人目改定額の半額軽減) 5,350円/月 322円×98回=31,556円 |
町立小学5年生 (3人目改定額の全額軽減) 4,300円/月 259円×98回=25,382円 |
町立小学3年生 (4人目改定額の全額軽減) 4,300円/月 259円×98円=25,382円 |
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
第4子 |
例2 |
高校生 |
私立中学2年生 |
町立小学5年生 (1人目軽減なし) 4,800円/月 289円×98回=28,322円 |
町立小学3年生 (2人目改定額の半額軽減) 4,550円/月 274円×98回=26,852円 |
・実際の金額は、決定後に学校を通してお渡しする「学校給食費徴収額決定通知書」をご覧ください。
・一定の基準を満たす場合は、学校生活を送るうえで必要な経費(学校給食費など)を補助する「就学援助制度」(リンク先https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kyouikusuishin/3_1/1656.html)があります。希望される方は、通学先の学校または教育推進課(電話055-989-5529)にご相談ください。
学校給食費の徴収に関するQ&A
Q1.子どもが2人以上いますが、同じ口座から引き落としたい場合、登録は1回でいいですか?
A1.口座情報はお子さまごとに登録する必要があるため、全員分の登録をお願いします。
Q2.口座を登録しないとどうなりますか?
A2.学校給食費分の納付書と学校徴収金分の納付書を学校を通してお渡ししますので、コンビニエンスストアなどでお支払いください。この場合は、学校徴収金分の納付に係る手数料を保護者の方にご負担いただく必要があります。
Q3.残高不足により、口座振替ができなかったらどうするのですか?
A3.翌月再振替を行い、その再振替日も振替不能の場合は、督促状と学校給食費の納付書を郵送します。学校徴収金に関しては、学校から督促状と納付書をお渡ししますので、コンビニエンスストアなどでお支払いください。この場合は、学校徴収金分の納付に係る手数料を保護者の方にご負担いただく必要があります。次の振替日に未払い額を合算して振り替えることはできませんのでご注意ください。
更新日:2025年01月09日