就学援助制度について
経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒(小中学生)の保護者に対して、学校生活で必要となる費用の一部を援助する制度です。
援助の内容
学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、医療費(指定疾病のみ)のうち該当する費用
支給の時期
前期(9月頃)と後期(3月頃)の年2回支給されます。
対象者
・生活保護を受けている方(要保護)
・生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる方(準要保護)
準要保護の認定にあたっては、教育委員会で審査して認定します。くわしくはお問い合わせください。
申込方法
随時受付けておりますので、通学先の学校へ直接申し出てください。
更新日:2024年04月01日