特別徴収関係届出書(給与支払者の方へ)

更新日:2026年04月24日

特別徴収は、給与の支払いを受ける人(従業員)に賦課された町・県民税を、6月~翌年5月の年12回に分けて、特別徴収義務者に指定された事業所が月々の給与を支払う際に徴収(天引き)し、納入する制度です。

詳しくは、下記の特別徴収に関するつづりをご確認ください。

※特別徴収税額の納入について、東海4県(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県)以外のゆうちょ銀行を利用する場合は、最初の納入の際に指定通知書の提出が必要となります。つづりの5ページ、6ページに案内と指定通知書の様式掲載しておりますので、ご確認ください。

各種届出について

特別徴収を行なっている方に次のような事由が生じた場合、それぞれの届出が必要です。

退職等により特別徴収できなくなった場合

未徴収税額を個人で収める方法(普通徴収)に切り替えるか、または、最後の給与や退職手当等から一括徴収するための届出が必要です。

転勤先で引き続き特別徴収したい場合

転勤先の新しい事業所で特別徴収を継続するための届出が必要です。

転勤先の事業所を経由して提出していただく必要があります。

普通徴収から特別徴収へ切り替えたい場合

特別徴収へ切り替えるための届出が必要です。

事業所名や所在地等を変更する場合

特別徴収義務者の所在地や名称等の変更について届出が必要です。

特別徴収税額通知書の電子データでの受取

令和6年度から、特別徴収義務者(事業所)が希望した場合は、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)を電子データとして受け取ることができるようになりました。

給与支払報告書をeLTAXにて電子提出した事業所が対象となります。

年度途中で受取方法を変更する場合は届出が必要です。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請

給与支払者が従業員の給与から特別徴収した町県民税は、原則として給与を実際に支払った月の翌日10日までに納めていただくことになっていますが、事業所等で給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を11月分(12月納入)と翌年5月分(6月納入)の2回に分けて納入することができます。

この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請する必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5506 ファックス :055-989-5585
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