適格請求書発行事業者の登録について(インボイス制度)
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されることに伴い、長泉町においても適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号について
会計名 | 登録番号 | お問い合わせ先 |
長泉町 ※一般会計 | T7000020223425 | 各取引担当課 |
長泉町国民健康保険事業特別会計 | T6800020006295 |
福祉保険課 保険年金チーム 055-989-5513 |
長泉町後期高齢者医療特別会計 | T5800020006296 |
福祉保険課 保険年金チーム 055-989-5513 |
長泉町介護保険事業特別会計 | T7800020006294 |
長寿介護課 介護保険チーム 055-989-5511 |
長泉町水道事業 | T8800020005139 |
上下水道課 管理チーム 055-989-5524 |
長泉町下水道事業 | T5800020005348 |
上下水道課 管理チーム 055-989-5524 |
長泉町(一般会計)における対応について
長泉町(一般会計)が買手となる場合(事業者から町へ請求書を提出する場合)
地方公共団体の一般会計は消費税法上、売上と仕入の消費税額を同額とみなすこととされていることから、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、長泉町(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です。
※特別会計、公営企業会計では対応が異なりますので、ご注意ください。個別の対応については各会計担当課(上記)にご確認ください。
長泉町が売手となる場合(町から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)
長泉町(適格請求書発行事業者の登録をした会計に限る)では、課税取引において事業者が消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合、適格請求書(インボイス)を発行することができます。
仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に取引担当課へ適格請求書(インボイス)の交付をお求めください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について知りたい
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財務契約チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
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更新日:2024年04月01日