産業競争力強化法に基づく『創業支援等事業計画』
長泉町は、創業・起業を目指す皆さまへの支援を強化するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」(平成30年9月25日一部改正施行)に基づく「創業支援等事業計画」を策定しました。平成30年8月31日に国の認定(改正法第1回)を受け、令和4年7月11日に変更認定を受けています。
町は、町商工会や創業支援機関と連携し、相談窓口の設置やセミナーの実施等、創業支援の取組みを行っていきます。
長泉町創業支援等事業計画の概要 (PDFファイル: 161.7KB)
また、この国の認定を受けたことにより、計画に定めた特定創業支援等事業を受けた方は、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や、融資面でのサポートを受けることができるようになりますので、ぜひご利用ください。
特定創業支援等事業について
■下記1、2の特定創業支援等事業を、1か月以上の期間にわたり4回以上受講し、経営、財務、販路開拓、情報発信、人材育成等の当該起業に必要なノウハウを習得した方は、申請により、支援を受けたことの証明書を発行します。
1.ワンストップ経営相談窓口
町商工会が創業支援機関と連携して実施するワンストップ経営相談窓口において、専門家によるアドバイスを複数回受け、経営、財務、販路開拓、情報発信、人材育成等の当該起業に必要なノウハウを習得した方。
2 .創業塾等の講習会・セミナー
町商工会が創業支援機関と連携して実施する創業塾等の講習会・セミナー
【例】
・創業スクール(長泉町・長泉町商工会主催)
・ながいずみわくわくキャリア創出事業(長泉町商工会主催)
証明書の申請について
特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、下記の申請書に必要事項を記入のうえ、正副2部を町産業振興課へ提出してください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明申請書 (Wordファイル: 22.7KB)
特定創業支援等事業を受けた証明書を取得した創業者への支援
1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置
特定事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減(株式会社又は合同会社は資本金の0.7%→0.35%、合名会社又は合資会社は1件につき6万円→3万円)。
2. 創業関連保証の特例
信用保証の特例として、1,500万円までは無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を実施します。また、事業開始2か月前から対象となる創業関連保証が、具体的な計画があれば事業開始6月前から利用の対象となります。
3. 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件の特例
創業前または創業後の税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
計画期間
平成30年7月9日 ~ 令和10年3月31日
資料
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2024年07月17日