中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
先端設備等導入計画について
【制度の概要】
長泉町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、長泉町内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させる計画を策定して、町が認定した場合に固定資産税の特例や金融支援を受けられます。
計画期間
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計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備。 ・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウェア |
計画内容 |
・基本方針及び導入促進計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)
計画策定の際には必ず、経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。
【先端設備等導入計画等の様式】
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式)(Wordファイル:27.5KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式)(Wordファイル:25.5KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(様式)(Wordファイル:21KB)
【経営革新等支援機関等への確認】
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(様式)(Wordファイル:24.7KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(様式)(Wordファイル:34.8KB)
基準への適合状況(様式)(別紙)(Excelファイル:24.1KB)
【制度に関するQ&A】
更新日:2024年04月01日