中小企業製品開発等支援補助金

更新日:2024年04月01日

産学共同研究支援補助金

新技術の導入や技術の高度化を図ることを目的に、大学等の教育研究機関との共同研究を実施する中小企業者に対する補助(詳細は交付要綱を参照)

【補助の対象者】

町内に事業所を有する中小企業であり町税等に未納がないもの。

【対象となる研究】

大学、短期大学、工業高等専門学校と共に行う次のいずれかに該当する研究

1.製品の開発又は改良に関する研究

2.技術の開発又は改良に関する研究

3.製造方法の開発又は改良に関する研究

4.ソフトウェアの開発又は改良に関する研究

5.その他町長が認めた研究

(注意)同一の製品等に関する研究については補助期間の限度を3年とする。

【補助額】

企業が産学共同研究について大学等に支払う経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。(補助金の交付は、1つの研究につき1回限りとする。)

交付要綱および必要書類

【申請時に必要な書類】

1.交付申請書(様式第1号)

2.研究計画書(様式第2号)

3.収支予算書(様式第3号)

4.産学研究に係る契約書の写し

※概算払いを受けようとすうときは、「概算払請求書(様式第8号)」、「資金状況調べ(様式第9号)」をあわせてご提出ください。

新製品等開発事業補助金

新製品、新技術及びサービスの開発、提供等に挑戦し、県の経営革新計画の承認を受けている中小企業者に対する補助(詳細は交付要綱を参照)

【補助の対象者】

町内に事業所を有する中小企業であり町税等の未納がないもの。

【対象となる事業】

行政庁の承認を受けた経営革新計画に従って行う事業に要する経費

【補助額】

補助対象経費から当該補助金以外の補助金を差し引いた額の3分の2以内とし、100万円を限度とする。(補助金の交付は1つの事業につき1回限りとする。)

交付要綱および必要書類

【申請時に必要な書類】

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 経営革新計画の承認書の写し

※概算払いを受けようとすうときは、「概算払請求書(様式第8号)」、「資金状況調べ(様式第9号)」をあわせてご提出ください。

販路拡大事業補助金

自らが開発した新製品又は新技術を展示会、見本市等に出展する中小企業者、または宣伝材料を作成する中小企業者に対する補助(詳細は交付要綱を参照)

【補助の対象者】

町内に事業所を有する中小企業であり町税等の未納がないもの。

【対象となる事業】

新製品又は新技術を宣伝するためのポスター、パンフレット等の作成費又は展示会、見本市等に出展する事業に必要な経費のうち、標準の小間料又は会場使用料のみとする。

【補助額】

補助対象経費の3分の2以内とし、20万円を限度とする。(補助金の交付は、1年度当たり1回限りとする。)

交付要綱および必要書類

【申請時に必要な書類】※展示会、見本市等が開催される日の10日前までに申請

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 出展する展示会、見本市等の概要書で、小間料又は会場使用料が記載されたもの
  3. 出展する製品等の概要書

中小企業産業財産権取得補助金

長泉町では、中小企業の技術、新製品等の開発を促進するとともに、その保護を図るため、産業財産権を取得した町内の中小企業者に対し補助金を交付します。(詳細は交付要綱を参照)

【補助の対象者】

以下の項目の全てに該当すること

  1. 町内に本社又は主たる事業所を有すること
  2. 町税等を完納していること
  3. 同一年度に、この要綱による補助金の交付を受けていないこと
  4. 同一の産業財産権について、他の同種の補助を受けていないこと

【補助対象経費】

中小企業者が産業財産権を取得するために行った出願に要する経費で、次に掲げるものとする。

  1. 出願料
  2. 出願審査料
  3. 登録料
  4. 弁理士手数料
  5. 先行技術調査料

【補助額】

補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

交付要綱および必要書類

【申請時に必要な書類】※産業財産権を取得した日から30日以内に申請

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 願書及び出願の内容がわかる書類の写し
  3. 補助対象経費に係る領収書の写し
  4. 産業財産権を取得したことがわかる書類の写し
  5. 町税の納税証明書

中小企業緊急時事業継続計画策定等補助金

長泉町では、救急事態における事業の継続や早期復旧を可能とするため、緊急時事業継続計画の策定、BCPに基づいた行動を行うための対策等を行う町内の中小企業者に対し補助金を交付します。(詳細は交付要綱を参照)

【補助の対象者】

町内に事業所を有する中小企業であり町税等の未納がないもの。

【補助対象経費】

次に掲げるものとする。

  1. BCPを策定する際の専門家の派遣に要した費用
  2. 策定したBCPに基づき実施する訓練、備品購入等の対策に要した費用
  3. その他町長がBCPの策定の支援として必要と認める費用

【補助額】

対象経費の実費から当該補助金以外の補助金を差し引いた額とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付は1中小企業者1回限り)

交付要綱および必要書類

【申請時に必要な書類】

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 策定したBCPの写し
  3. 補助対象経費に係る領収書の写し
  4. 当該補助金以外の補助金交付決定通知書の写し
  5. その他町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 にぎわい企画チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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