働き方改革関連法
事業所における残業時間の制限、中小企業・小規模事業所の月60時間を超える残業に対する割増賃金率の引き上げ、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得などが義務付けられます。詳しくは、静岡労働局をご覧ください。
問い合わせ
静岡労働局雇用環境・均等室
電話:054-252-5310
事業所における残業時間の制限、中小企業・小規模事業所の月60時間を超える残業に対する割増賃金率の引き上げ、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得などが義務付けられます。詳しくは、静岡労働局をご覧ください。
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更新日:2024年04月01日